国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第10条(債券オプション)
- 法第二十六条第五号の政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
- 一金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。)において行われる債券(標準物を含む。以下この条において同じ。)の売買契約に関する権利であって、当該金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該売買契約を成立させることができるもの
- 二外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)において行われる債券の売買契約に関する権利であって、前号に掲げる権利と類似のもの
- 三金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行われる債券の売買契約に関する権利であって、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該売買契約を成立させることができるもの
- 四債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
この条文の基本情報
債券オプションとは何ですか?
定義債券オプションとは、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第10条に定められた規定で、「法第二十六条第五号の政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第10条(債券オプション)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第10条の条文原文は「法第二十六条第五号の政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第10条は第三章 運用の方法に置かれています。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第10条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第9条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第10条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第11条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000439 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000439/10