国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第11条(通貨オプション)
法第二十六条第七号の政令で定める権利は、当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利のうち、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除いたものとする。
この条文の基本情報
通貨オプションとは何ですか?
定義通貨オプションとは、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十六条第七号の政令で定める権利は、当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利のう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第11条(通貨オプション)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第11条の条文原文は「法第二十六条第七号の政令で定める権利は、当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利のう…」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第11条は第三章 運用の方法に置かれています。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第11条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第10条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第11条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第12条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000439 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000439/11