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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第12条(デリバティブ取引)

  1. 法第二十六条第八号の政令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げる取引とする。
  2. 一金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引に係るもの
  3. 二金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引に係るもの
  4. 三金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引のうち、第一号に掲げる取引と類似のもの
  5. 2.この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  6. 一株式指標1有価証券等(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)のうち株式に係るものの価格又は利率等に基づき算出される数値をいう。2
  7. 二金利指標1金銭債権の利率等及びこれに基づき算出される数値をいう。2
  8. 三上場投資信託証券等1金融商品取引法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げるもののうち、金融商品取引所又はこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものに上場されているものをいう。2
  9. 四金融商品取引所1金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。2
  10. 五金銭債権1金融商品取引法第二条第二十四項第二号に掲げるものをいう。2
  11. 六利率等1金融商品取引法第二条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。2

この条文の基本情報

デリバティブ取引とは何ですか?

定義デリバティブ取引とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第12条に定められた規定で、「法第二十六条第八号の政令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げる取引とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第12条(デリバティブ取引)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第12条の条文原文は「法第二十六条第八号の政令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げる取引とする。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第12条は第三章 運用の方法に置かれています。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の公布日は平成15年9月25日です。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第12条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第11条です。
  7. 国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第12条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000439
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000439/12

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