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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第二章 再処理等拠出金の納付及び再処理等の実施

第5条〜第10条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第二章 再処理等拠出金の納付及び再処理等の実施は、第5条〜第10条の全 6 条で構成されています。
  2. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第二章 再処理等拠出金の納付及び再処理等の実施が属する原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の法令番号は平成十七年法律第四十八号です。
  3. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の公布日は平成17年5月20日です。
  4. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 再処理等拠出金の納付

(再処理等拠出金)

第5条

特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務(第四十九条第一号及び第二号に掲げる使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下この章及び次章において「機構」という。)の業務並びにこれらに附帯する機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

2前項の拠出金(以下「再処理等拠出金」という。)の額は、拠出金単価(機構ごとに、使用済燃料の単位数量当たりの再処理等業務に必要な金額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)に特定実用発電用原子炉設置者の特定実用発電用原子炉の前年度の運転に伴って生じた使用済燃料の量を乗じて得た額とする。

3前項の拠出金単価は、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、機構が再処理を行う使用済燃料の量及び再処理に伴い発生する核燃料物質の量並びにこれらを元に機構が再処理等業務を行うために要する費用の長期的な見通しに照らし、再処理等業務を適正かつ着実に実施するために十分なものとするために機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。

4機構は、拠出金単価を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

5機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る拠出金単価を特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。

6経済産業大臣は、再処理等業務の実施の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、拠出金単価の変更をすべきことを命ずることができる。

(機構の名称等の届出)

第6条

特定実用発電用原子炉設置者は、その特定実用発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により再処理等拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。

(変更)

第7条

特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする特定実用発電用原子炉設置者は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の一月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が再処理等拠出金を納付する機構として現に届け出ている機構の認可実施計画(第五十四条第一項前段の規定による認可を受けた使用済燃料再処理等実施中期計画をいい、同項後段の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第十条において同じ。)に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更により再処理等拠出金を納付する機構となる機構の認可実施計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。

4経済産業大臣は、第二項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした特定実用発電用原子炉設置者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

5第二項の申請書の提出があった場合において、その変更しようとする日の属する年度の前年度の二月一日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。

6経済産業大臣は、第二項の申請につき承認の処分をしたとき(前項の規定により承認があったものとみなされるときを含む。)は、その旨をその変更に係る機構に通知するものとする。

(再処理等拠出金の納付等)

第8条

特定実用発電用原子炉設置者は、各年度の六月三十日(その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)までに、再処理等拠出金を、第五条第二項の使用済燃料の量、再処理等拠出金の額その他経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、第六条第一項の規定により届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下この章において同じ。)に納付しなければならない。

2前項の申告書には、第五条第二項の使用済燃料の量を証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3機構は、特定実用発電用原子炉設置者が第一項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に第五条第二項の使用済燃料の量若しくは再処理等拠出金の額の記載の誤りがあると認めたときは、再処理等拠出金の額を決定し、これを特定実用発電用原子炉設置者に通知する。

4前項の規定による通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した再処理等拠出金の全額を、納付した再処理等拠出金の額が同項の規定により機構が決定した再処理等拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。

5特定実用発電用原子炉設置者が納付した再処理等拠出金の額が、第三項の規定により機構が決定した再処理等拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の再処理等拠出金及び次条第一項の延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の再処理等拠出金がないときはこれを還付しなければならない。

6機構は、再処理等拠出金を第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)までに納付しない特定実用発電用原子炉設置者があるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

7経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公表するものとする。

8再処理等拠出金の延納その他再処理等拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。

(延滞金)

第9条

特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を前条第一項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。

2前項の延滞金の額は、未納の再処理等拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

第二節 再処理等の実施

第十条

第10条

機構は、特定実用発電用原子炉設置者が再処理等拠出金(再処理等拠出金が第八条第一項の納期限までに納付されないときは、再処理等拠出金及び前条第一項の延滞金。以下この条において同じ。)を納付したときは、認可実施計画に従い、当該再処理等拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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