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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第三章 廃炉拠出金の納付及び廃炉に係る費用の支払

第11条〜第17条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第三章 廃炉拠出金の納付及び廃炉に係る費用の支払は、第11条〜第17条の全 7 条で構成されています。
  2. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第三章 廃炉拠出金の納付及び廃炉に係る費用の支払が属する原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の法令番号は平成十七年法律第四十八号です。
  3. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の公布日は平成17年5月20日です。
  4. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 廃炉拠出金の納付

(廃炉拠出金)

第11条

実用発電用原子炉設置者等は、廃炉推進業務(第四十九条第三号から第七号までに掲げる機構の業務及びこれらに附帯する機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、各年度、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

2前項の拠出金(以下「廃炉拠出金」という。)の額は、各実用発電用原子炉設置者等につき、廃炉拠出金年度総額(機構ごとに、実用発電用原子炉設置者等から納付を受けるべき廃炉拠出金の額の総額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)に拠出金率(機構ごとに、廃炉拠出金年度総額に対する各実用発電用原子炉設置者等が納付すべき額の割合として機構が運営委員会の議決を経て実用発電用原子炉設置者等ごとに定める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。

3廃炉拠出金年度総額は、次に掲げる要件を満たすために必要なものとして機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。

一各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉の長期的な見通し及び当該廃炉の実施の状況に照らし、各年度における廃炉推進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。

二各実用発電用原子炉設置者等の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の実用発電用原子炉の運転に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼすおそれのないものであること。

4拠出金率は、各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の規模、廃炉の実施の状況その他の事情を勘案して機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。

5機構は、廃炉拠出金年度総額若しくは拠出金率を定め、又はこれらを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

6機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る廃炉拠出金年度総額又は拠出金率を実用発電用原子炉設置者等に通知しなければならない。

7機構は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条の二十九の二第六項(同条第七項及び同法第二十七条の二十九の四第二項において準用する場合を含む。)又は次条第三項の規定による通知を受けたときは、廃炉拠出金年度総額又は拠出金率について検討を加え、必要と認めるときは、これらを変更しなければならない。

8経済産業大臣は、廃炉推進業務の実施の状況、各実用発電用原子炉設置者等が行う実用発電用原子炉の運転に係る事業の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、廃炉拠出金年度総額又は拠出金率の変更をすべきことを命ずることができる。

(機構の名称等の届出)

第12条

実用発電用原子炉設置者等は、その実用発電用原子炉設置者等となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により廃炉拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

2実用発電用原子炉設置者等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

一その設置している実用発電用原子炉の運転を廃止したとき。

二その設置している実用発電用原子炉の廃炉が終了したとき。

三その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。次号において同じ。)が原子炉等規制法第六十四条の二第一項の規定により指定されたとき。

四その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について原子炉等規制法第六十四条の二第三項の規定による指定の解除が行われたとき。

3経済産業大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。

(変更)

第13条

実用発電用原子炉設置者等は、廃炉拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする実用発電用原子炉設置者等は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の一月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が廃炉拠出金を納付する機構として現に届け出ている機構の認可業務計画(第五十五条第一項前段の規定による認可を受けた廃炉推進業務中期計画をいい、同項後段の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第十六条において同じ。)に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更により廃炉拠出金を納付する機構となる機構の認可業務計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。

4第七条第四項から第六項までの規定は、実用発電用原子炉設置者等による第二項の申請について準用する。

(廃炉拠出金の納付)

第14条

実用発電用原子炉設置者等は、各年度の六月三十日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)までに、廃炉拠出金を、第十二条第一項の規定により届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。第十六条及び第十七条において同じ。)に納付しなければならない。ただし、当該廃炉拠出金の額の二分の一に相当する金額については、各年度の十二月三十一日までに納付することができる。

(準用)

第15条

第八条第六項から第八項まで及び第九条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による廃炉拠出金の納付について準用する。この場合において、第八条第六項中「機構」とあるのは「第十四条に規定する機構」と、「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)」とあるのは「同条の納期限」と、第九条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十四条」と、「機構」とあるのは「同条に規定する機構」と読み替えるものとする。

第二節 廃炉に係る費用の支払

(廃炉実施計画)

第16条

認可業務計画の計画期間内に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画(次条及び第二十九条第五号において「廃炉実施計画」という。)を作成し、その内容が認可業務計画に適合することについて、機構の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(費用の請求及び支払)

第17条

機構は、前条前段の確認を受けた廃炉実施計画(同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等から当該廃炉に係る費用に相当する額の支払の請求を受けたときは、実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉について機構が適正な支払を行うための基準として経済産業大臣が定める基準に従って、当該廃炉の実施に必要な費用に相当する額を支払うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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