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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第五章 雑則

第70条〜第73条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第五章 雑則は、第70条〜第73条の全 4 条で構成されています。
  2. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第五章 雑則が属する原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の法令番号は平成十七年法律第四十八号です。
  3. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の公布日は平成17年5月20日です。
  4. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び立入検査)

第70条

別タブ ↗

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定実用発電用原子炉設置者若しくは実用発電用原子炉設置者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定実用発電用原子炉設置者若しくは実用発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第六十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構との協力)

第71条

別タブ ↗

機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉の円滑かつ着実な廃止を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(省令への委任)

第72条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。

(経過措置)

第73条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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