(報告及び立入検査)
第70条
別タブ ↗経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定実用発電用原子炉設置者若しくは実用発電用原子炉設置者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定実用発電用原子炉設置者若しくは実用発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2第六十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(報告及び立入検査)
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定実用発電用原子炉設置者若しくは実用発電用原子炉設置者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定実用発電用原子炉設置者若しくは実用発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2第六十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構との協力)
機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉の円滑かつ着実な廃止を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。
(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)