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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第71条(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構との協力)

機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉の円滑かつ着実な廃止を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構との協力とは何ですか?

定義国立研究開発法人日本原子力研究開発機構との協力とは、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第71条に定められた規定で、「機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉の円滑かつ着実な廃止を図るため、相互に連携を図りながら協力する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第71条(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構との協力)は、日本の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第71条の条文原文は「機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉の円滑かつ着実な廃止を図るため、相互に連携を図りながら協力する…」で始まります。
  3. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第71条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の公布日は平成17年5月20日です。
  5. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第71条の前の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第70条です。
  7. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第71条の次の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000048
  • 本サイト収録原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000048/71

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