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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第四章 使用済燃料再処理・廃炉推進機構

第18条〜第69条・全 52 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第四章 使用済燃料再処理・廃炉推進機構は、第18条〜第69条の全 52 条で構成されています。
  2. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第四章 使用済燃料再処理・廃炉推進機構が属する原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の法令番号は平成十七年法律第四十八号です。
  3. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の公布日は平成17年5月20日です。
  4. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(目的)

第18条

別タブ ↗

使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施の業務及び円滑かつ着実な廃炉の推進に関する業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。

(名称)

第20条

別タブ ↗

機構は、その名称中に使用済燃料再処理・廃炉推進機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に使用済燃料再処理・廃炉推進機構という文字を用いてはならない。

(登記)

第21条

別タブ ↗

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第22条

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

第二節 設立

(発起人)

第23条

別タブ ↗

機構を設立するには、使用済燃料の再処理等、廃炉又は電気事業に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

(設立の認可等)

第24条

別タブ ↗

発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四運営委員会に関する事項

五役員に関する事項

六業務及びその執行に関する事項

七財務及び会計に関する事項

八定款の変更に関する事項

九公告の方法

3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

経済産業大臣は、前条第一項の規定による設立の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

一設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

二定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。

三事業の運営が健全に行われ、発電に関する原子力の適正な利用に寄与することが確実であると認められること。

(事務の引継ぎ)

第26条

別タブ ↗

設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

(設立の登記)

第27条

別タブ ↗

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2機構は、設立の登記をすることによって成立する。

第三節 運営委員会

(権限)

第29条

別タブ ↗

第五条第二項及び第十一条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二業務方法書の作成又は変更

三使用済燃料再処理等実施中期計画(第五十四条第一項に規定する使用済燃料再処理等実施中期計画をいう。)の作成又は変更

四廃炉推進業務中期計画(第五十五条第一項に規定する廃炉推進業務中期計画をいう。)の作成又は変更

五廃炉実施計画の確認

六予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更

七決算

八その他運営委員会が特に必要と認める事項

(組織)

第30条

別タブ ↗

運営委員会は、委員十人以内並びに機構の理事長、副理事長及び理事をもって組織する。

2運営委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

3委員長は、運営委員会の会務を総理する。

4運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(委員の任命)

第31条

別タブ ↗

委員は、使用済燃料の再処理等、廃炉、電気事業、経済、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。

(委員の任期)

第32条

別タブ ↗

委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

(委員の解任)

第33条

別タブ ↗

機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

一破産手続開始の決定を受けたとき。

二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

四職務上の義務違反があるとき。

(議決の方法)

第34条

別タブ ↗

運営委員会は、委員長又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

(委員の秘密保持義務)

第35条

別タブ ↗

委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

(委員の地位)

第36条

別タブ ↗

委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四節 役員等

(役員)

第37条

別タブ ↗

機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事六人以内及び監事一人を置く。

(役員の職務及び権限)

第38条

別タブ ↗

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、機構の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)

第39条

別タブ ↗

理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。

2副理事長及び理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。

(役員の任期)

第40条

別タブ ↗

役員の任期は、二年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第41条

別タブ ↗

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

(役員の解任)

第42条

別タブ ↗

経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第三十三条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第三十九条の規定の例により、その役員を解任することができる。

(役員の兼職禁止)

第43条

別タブ ↗

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(監事の兼職禁止)

第44条

別タブ ↗

監事は、理事長、副理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。

(代表権の制限)

第45条

別タブ ↗

機構と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

(代理人の選任)

第46条

別タブ ↗

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

(役員等の秘密保持義務等)

第48条

別タブ ↗

第三十五条及び第三十六条の規定は、役員及び職員について準用する。

第五節 業務

(業務)

第49条

別タブ ↗

機構は、第十八条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。

一使用済燃料の再処理等を行うこと。

二再処理等拠出金を収納すること。

三円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指導及び勧告を行うこと。

四廃炉に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。

五廃炉に必要な設備の調達及び維持管理を行い、並びにこれを実用発電用原子炉設置者等の共用に供すること。

六廃炉拠出金を収納すること。

七第十七条の規定による廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払を行うこと。

八前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

第50条

別タブ ↗

機構は、経済産業大臣の認可を受けて、原子炉等規制法第四十四条の四第一項に規定する再処理事業者その他政令で定める者に対し、前条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。

(業務の運営)

第51条

別タブ ↗

機構は、第四十九条に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うよう努めなければならない。

(報告)

第52条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、廃炉拠出金の収納及び廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払の状況、助言、指導及び勧告の内容その他の廃炉推進業務の実施の状況について経済産業大臣に報告しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

(業務方法書)

第53条

別タブ ↗

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

(使用済燃料再処理等実施中期計画)

第54条

別タブ ↗

機構は、業務開始の際、使用済燃料の再処理等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料の再処理等の実施に関する中期的な計画(次項及び第三項において「使用済燃料再処理等実施中期計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。その計画の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る使用済燃料再処理等実施中期計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一当該使用済燃料再処理等実施中期計画に係る使用済燃料の再処理等が適切かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

二当該使用済燃料再処理等実施中期計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

3経済産業大臣は、使用済燃料再処理等実施中期計画が前項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、機構に対してその使用済燃料再処理等実施中期計画を変更すべきことを命じなければならない。

4機構は、第一項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(廃炉推進業務中期計画)

第55条

別タブ ↗

機構は、五年を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間ごとに、当該期間を一期として、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るための方針その他の経済産業省令で定める事項を記載した廃炉推進業務の実施に関する計画(以下この条において「廃炉推進業務中期計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。廃炉推進業務中期計画の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る廃炉推進業務中期計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一当該廃炉推進業務中期計画に係る廃炉推進業務が適切かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

二当該廃炉推進業務中期計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

3経済産業大臣は、廃炉推進業務中期計画が前項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、機構に対してその廃炉推進業務中期計画を変更すべきことを命じなければならない。

4機構は、第一項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5機構は、第一項の認可を受けたとき、又は前項の届出をしたときは、遅滞なく、その廃炉推進業務中期計画を公表しなければならない。

(報告又は資料の提出の請求)

第56条

別タブ ↗

機構は、その業務を行うため必要があるときは、特定実用発電用原子炉設置者又は実用発電用原子炉設置者等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2前項の規定により報告又は資料の提出を求められた特定実用発電用原子炉設置者又は実用発電用原子炉設置者等は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

第六節 財務及び会計

(事業年度)

第57条

別タブ ↗

機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第58条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表)

第59条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項及び第三項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3機構は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。

(区分経理)

第60条

別タブ ↗

機構は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

一第四十九条第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

二第四十九条第三号から第七号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

(剰余金の繰越し)

第61条

別タブ ↗

機構の行う再処理等業務又は廃炉推進業務から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。

(借入金)

第62条

別タブ ↗

機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

(余裕金の運用)

第63条

別タブ ↗

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

二経済産業大臣の指定する金融機関への預金

三その他経済産業省令で定める方法

(省令への委任)

第64条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第七節 監督

(監督命令)

第65条

別タブ ↗

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び立入検査)

第66条

別タブ ↗

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第八節 雑則

(定款の変更)

第67条

別タブ ↗

定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(解散)

第68条

別タブ ↗

機構の解散については、別に法律で定める。

(業務困難の場合の措置)

第69条

別タブ ↗

機構が経済事情の著しい変動、天災その他の事由により再処理等業務又は廃炉推進業務の全部又はその大部分を行うことができなくなった場合における当該再処理等業務又は廃炉推進業務の全部又は一部の引継ぎ、当該機構の権利及び義務の取扱いその他の必要な措置については、別に法律で定める。

2前項の場合において、同項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、経済産業大臣が、政令で定めるところにより、当該再処理等業務又は廃炉推進業務の全部又は一部を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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