原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第32条(委員の任期)
- 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第32条に定められた規定で、「委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第32条(委員の任期)は、日本の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第32条の条文原文は「委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第32条は第三節 運営委員会に置かれています。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の公布日は平成17年5月20日です。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第32条の前の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第31条です。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第32条の次の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第33条です。
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- 正式書式
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000048 - 本サイト収録
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000048/32