(廃炉実施計画)
第16条
別タブ ↗認可業務計画の計画期間内に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画(次条及び第二十九条第五号において「廃炉実施計画」という。)を作成し、その内容が認可業務計画に適合することについて、機構の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(廃炉実施計画)
認可業務計画の計画期間内に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画(次条及び第二十九条第五号において「廃炉実施計画」という。)を作成し、その内容が認可業務計画に適合することについて、機構の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(費用の請求及び支払)
機構は、前条前段の確認を受けた廃炉実施計画(同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等から当該廃炉に係る費用に相当する額の支払の請求を受けたときは、実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉について機構が適正な支払を行うための基準として経済産業大臣が定める基準に従って、当該廃炉の実施に必要な費用に相当する額を支払うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)