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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第二節 廃炉に係る費用の支払

第16条〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第二節 廃炉に係る費用の支払は、第16条〜第17条の全 2 条で構成されています。
  2. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第二節 廃炉に係る費用の支払が属する原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の法令番号は平成十七年法律第四十八号です。
  3. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の公布日は平成17年5月20日です。
  4. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(廃炉実施計画)

第16条

別タブ ↗

認可業務計画の計画期間内に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画(次条及び第二十九条第五号において「廃炉実施計画」という。)を作成し、その内容が認可業務計画に適合することについて、機構の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(費用の請求及び支払)

第17条

別タブ ↗

機構は、前条前段の確認を受けた廃炉実施計画(同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等から当該廃炉に係る費用に相当する額の支払の請求を受けたときは、実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉について機構が適正な支払を行うための基準として経済産業大臣が定める基準に従って、当該廃炉の実施に必要な費用に相当する額を支払うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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