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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第二節 再処理等の実施

第10条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第二節 再処理等の実施は、第10条の全 1 条で構成されています。
  2. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第二節 再処理等の実施が属する原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の法令番号は平成十七年法律第四十八号です。
  3. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の公布日は平成17年5月20日です。
  4. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十条

第10条

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機構は、特定実用発電用原子炉設置者が再処理等拠出金(再処理等拠出金が第八条第一項の納期限までに納付されないときは、再処理等拠出金及び前条第一項の延滞金。以下この条において同じ。)を納付したときは、認可実施計画に従い、当該再処理等拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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