受講中の講座ブックマーク無料で登録

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第39条(役員の任命)

  1. 理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。
  2. 2.副理事長及び理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。

この条文の基本情報

役員の任命とは何ですか?

定義役員の任命とは、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第39条に定められた規定で、「理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第39条(役員の任命)は、日本の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第39条の条文原文は「理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。」で始まります。
  3. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第39条は第四節 役員等に置かれています。
  4. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の公布日は平成17年5月20日です。
  5. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第39条の前の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第38条です。
  7. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第39条の次の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000048
  • 本サイト収録原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000048/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›