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農業用動産抵当登記規則 第二節 農業用動産の抵当権に関する登記

第23条〜第24条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業用動産抵当登記規則第二節 農業用動産の抵当権に関する登記は、第23条〜第24条の全 2 条で構成されています。
  2. 農業用動産抵当登記規則第二節 農業用動産の抵当権に関する登記が属する農業用動産抵当登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十九号です。
  3. 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(追加共同担保の登記の申請情報)

第23条

令別表の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(3)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(3)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)

第24条

令別表の七の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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