(追加共同担保の登記の申請情報)
第23条
令別表の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(3)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(3)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
(追加共同担保の登記の申請情報)
令別表の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(3)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(3)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
令別表の七の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)