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農業用動産抵当登記規則 第三章 登記事項の証明等

第36条〜第38条の3・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業用動産抵当登記規則第三章 登記事項の証明等は、第36条〜第38条の3の全 5 条で構成されています。
  2. 農業用動産抵当登記規則第三章 登記事項の証明等が属する農業用動産抵当登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十九号です。
  3. 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

第36条

登記事項証明書又は令第十六条第二項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章並びに第四十条において準用する不動産登記規則第二百二条の十四第二項及び第六項において「請求情報」という。)を登記所に提供しなければならない。

一請求人の氏名又は名称

二農業動産信用法施行令第一条第一号から第八号までに掲げる農業用動産にあっては、当該農業用動産を識別することができる事項

三漁船にあっては、船名及び主たる根拠地

四交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

五登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第四十条において準用する不動産登記規則第百九十六条第一項第一号から第四号まで(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分

六登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨

七送付の方法により登記事項証明書の交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所

2令第十七条第一項又は第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。

一請求人の住所

二請求人が法人であるときは、その代表者の氏名

三代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

四令第十七条第一項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由

五令第十七条第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨

3前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

4第二項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

5第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。

6第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。

7法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。

8令第十七条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)

第37条

前条第一項の交付の請求又は同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第四十条において準用する不動産登記規則第二百二条の十四第四項、第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。

2登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。

3登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。

(登記事項証明書の作成及び交付)

第38条

登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。この場合において、当該登記記録の乙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。

2前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。

一農業用動産の登記記録別記第一号様式

二共同担保目録別記第二号様式

三信託目録別記第三号様式

3登記事項証明書を作成する場合において、第三十六条第一項第六号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。

4登記事項証明書に登記記録に記録された事項を記載するときは、その順位番号の順序に従って記載するものとする。

5登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

6登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

(登記事項証明書の受領の方法)

第38条の2

第三十七条第三項前段の規定により登記事項証明書の交付の請求をした者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める情報を当該登記所に提供しなければならない。

(登記事項証明書等における代替措置)

第38条の3

法務大臣は、第四十条において準用する不動産登記規則第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。

2令第十六条第三項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第六項の申出又は第四十条において準用する不動産登記規則第二百二条の十六第一項の規定による申出(第四十条において準用する同令第四章第三節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(第四十条において準用する同令第四章第三節において「代替措置等申出書」という。)を登記所に提出してしなければならない。

一申出人の氏名及び住所

二代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

三申出の目的

四農業動産信用法施行令第一条第一号から第八号までに掲げる農業用動産にあっては、当該農業用動産を識別することができる事項

五漁船にあっては、船名及び主たる根拠地

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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