(所有者部の登記の手続)
第34条
別タブ ↗登記官は、令第十二条の規定により所有者の氏名又は名称及び住所について登記をするときは、所有者部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
2登記官は、所有者部に農業用動産の所有者の氏名又は名称及び住所についての登記の登記事項を登記するときは、表示番号を記録しなければならない。
(所有者部の登記の手続)
登記官は、令第十二条の規定により所有者の氏名又は名称及び住所について登記をするときは、所有者部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
2登記官は、所有者部に農業用動産の所有者の氏名又は名称及び住所についての登記の登記事項を登記するときは、表示番号を記録しなければならない。
(所有者の変更の登記等の手続)
登記官は、所有者の変更の登記をするときは、所有者部に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因並びに変更後の所有者の氏名又は名称及び住所を記録し、かつ、変更前の所有者の氏名又は名称及び住所並びに表示番号を抹消する記号を記録しなければならない。
2登記官は、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記又は更正の登記をするときは、所有者部に申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因並びに変更後又は更正後の登記事項を記録し、かつ、変更前又は更正前の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)