農業用動産抵当登記規則 第34条(所有者部の登記の手続)
- 登記官は、令第十二条の規定により所有者の氏名又は名称及び住所について登記をするときは、所有者部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
- 2.登記官は、所有者部に農業用動産の所有者の氏名又は名称及び住所についての登記の登記事項を登記するときは、表示番号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
所有者部の登記の手続とは何ですか?
定義所有者部の登記の手続とは、農業用動産抵当登記規則第34条に定められた規定で、「登記官は、令第十二条の規定により所有者の氏名又は名称及び住所について登記をするときは、所有者部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業用動産抵当登記規則第34条(所有者部の登記の手続)は、日本の農業用動産抵当登記規則に含まれる条文です。
- 農業用動産抵当登記規則第34条の条文原文は「登記官は、令第十二条の規定により所有者の氏名又は名称及び住所について登記をするときは、所有者部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。」で始まります。
- 農業用動産抵当登記規則第34条は第四節に置かれています。
- 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業用動産抵当登記規則第34条の前の条は農業用動産抵当登記規則第33条です。
- 農業用動産抵当登記規則第34条の次の条は農業用動産抵当登記規則第35条です。
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- 正式書式
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010029 - 本サイト収録
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010029/34