(表題部の登記の手続)
第29条
別タブ ↗登記官は、令第十二条の規定により農業用動産の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
(表題部の登記の手続)
登記官は、令第十二条の規定により農業用動産の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
(農業用動産の所在地)
次の各号に掲げる農業用動産の所在地は、それぞれ当該各号に定める場所とする。
一農業動産信用法施行令(昭和八年勅令第三百七号)第一条第一号から第七号までに掲げる農業用動産常置の場所
二牛、馬及び種豚畜舎の所在する場所
(農業用動産の特徴)
令第八条第一項第四号ニの法務省令で定める特徴は、次に掲げる事項とする。
一牛にあっては、次に掲げる事項
一毛色及び旋毛
二名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋
三角番号があるときは、その標識
二馬にあっては、次に掲げる事項
一毛色及び旋毛
二名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋
三耳朶の入れ墨があるときは、その標識
三種豚にあっては、次に掲げる事項
一毛色
二耳標、耳朶の入れ墨その他種豚に付された標識
三名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋
(表題部の変更の登記等の手続)
登記官は、農業用動産の表示の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に申請の受付の年月日、登記原因及び変更後又は更正後の登記事項を記録し、かつ、変更前又は更正前の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(所在地の変更の登記の手続)
登記官は、令第十四条第一項の申請に基づき農業用動産の所在地の変更の登記をしたときは、変更後の農業用動産の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る農業用動産についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)