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農業用動産抵当登記規則 第二章 登記手続

第21条〜第35条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業用動産抵当登記規則第二章 登記手続は、第21条〜第35条の全 11 条で構成されています。
  2. 農業用動産抵当登記規則第二章 登記手続が属する農業用動産抵当登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十九号です。
  3. 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(順位事項)

第21条

令第十八条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第二条第三項の符号とする。

(管轄登記所が指定された場合の登記の申請)

第22条

農業用動産の所在地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合において、令第二条第二項の登記所に指定された登記所に登記の申請をするときは、当該指定があったことを証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。

第二節 農業用動産の抵当権に関する登記

(追加共同担保の登記の申請情報)

第23条

令別表の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(3)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(3)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)

第24条

令別表の七の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

第三節 表題部の登記

(表題部の登記の手続)

第29条

登記官は、令第十二条の規定により農業用動産の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。

(農業用動産の所在地)

第30条

次の各号に掲げる農業用動産の所在地は、それぞれ当該各号に定める場所とする。

一農業動産信用法施行令(昭和八年勅令第三百七号)第一条第一号から第七号までに掲げる農業用動産常置の場所

二牛、馬及び種豚畜舎の所在する場所

(農業用動産の特徴)

第31条

令第八条第一項第四号ニの法務省令で定める特徴は、次に掲げる事項とする。

一牛にあっては、次に掲げる事項

一毛色及び旋毛

二名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋

三角番号があるときは、その標識

二馬にあっては、次に掲げる事項

一毛色及び旋毛

二名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋

三耳朶の入れ墨があるときは、その標識

三種豚にあっては、次に掲げる事項

一毛色

二耳標、耳朶の入れ墨その他種豚に付された標識

三名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋

(表題部の変更の登記等の手続)

第32条

登記官は、農業用動産の表示の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に申請の受付の年月日、登記原因及び変更後又は更正後の登記事項を記録し、かつ、変更前又は更正前の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

(所在地の変更の登記の手続)

第33条

登記官は、令第十四条第一項の申請に基づき農業用動産の所在地の変更の登記をしたときは、変更後の農業用動産の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る農業用動産についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。

第四節 所有者部の登記

(所有者部の登記の手続)

第34条

登記官は、令第十二条の規定により所有者の氏名又は名称及び住所について登記をするときは、所有者部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。

2登記官は、所有者部に農業用動産の所有者の氏名又は名称及び住所についての登記の登記事項を登記するときは、表示番号を記録しなければならない。

(所有者の変更の登記等の手続)

第35条

登記官は、所有者の変更の登記をするときは、所有者部に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因並びに変更後の所有者の氏名又は名称及び住所を記録し、かつ、変更前の所有者の氏名又は名称及び住所並びに表示番号を抹消する記号を記録しなければならない。

2登記官は、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記又は更正の登記をするときは、所有者部に申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因並びに変更後又は更正後の登記事項を記録し、かつ、変更前又は更正前の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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