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農業用動産抵当登記規則 第22条(管轄登記所が指定された場合の登記の申請)

農業用動産の所在地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合において、令第二条第二項の登記所に指定された登記所に登記の申請をするときは、当該指定があったことを証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。

この条文の基本情報

管轄登記所が指定された場合の登記の申請とは何ですか?

定義管轄登記所が指定された場合の登記の申請とは、農業用動産抵当登記規則第22条に定められた規定で、「農業用動産の所在地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合において、令第二条第二項の登記所に指定された登記所に登記の申請をするときは、当該指定があったことを証す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業用動産抵当登記規則第22条(管轄登記所が指定された場合の登記の申請)は、日本の農業用動産抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 農業用動産抵当登記規則第22条の条文原文は「農業用動産の所在地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合において、令第二条第二項の登記所に指定された登記所に登記の申請をするときは、当該指定があったことを証す…」で始まります。
  3. 農業用動産抵当登記規則第22条は第一節に置かれています。
  4. 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業用動産抵当登記規則第22条の前の条は農業用動産抵当登記規則第21条です。
  7. 農業用動産抵当登記規則第22条の次の条は農業用動産抵当登記規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010029
  • 本サイト収録農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010029/22

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