第一条
第1条
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(登記記録の編成)
農業用動産の登記記録の表題部には、農業用動産抵当登記令(以下「令」という。)第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる登記事項を記録するものとする。
2所有者部は、甲区とし、甲区には、農業用動産の所有者の氏名又は名称及び住所についての登記の登記事項並びにこれらの登記事項を記録した順序を示す番号(以下「表示番号」という。)を記録するものとする。
3権利部は、乙区とし、乙区には、抵当権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅の登記の登記事項及びこれらの登記事項を記録した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記録するものとし、同順位である二以上の抵当権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅の登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
4登記記録には、農業用動産ごとに、初めて抵当権の登記をし、又は第四十条において読み替えて準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第三十二条第一項の規定による移送を受けた順序を示す番号(以下「登記番号」という。)を記録するものとする。
5登記官は、農業用動産の登記記録に動産番号を記録することができる。
(登記記録の閉鎖)
登記官は、抵当権の登記の全部を抹消したときは、登記記録を閉鎖しなければならない。
(帳簿)
登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一受付帳
二申請書類つづり込み帳
三決定原本つづり込み帳
四審査請求書類等つづり込み帳
五各種通知簿
六登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
七請求書類つづり込み帳
八申出立件事件簿
九申出立件関係書類つづり込み帳
十申出立件事務日記帳
十一代替措置等申出書写しつづり込み帳
(各種通知簿)
各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)