農業用動産抵当登記規則 第19条(帳簿)
- 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 一受付帳
- 二申請書類つづり込み帳
- 三決定原本つづり込み帳
- 四審査請求書類等つづり込み帳
- 五各種通知簿
- 六登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
- 七請求書類つづり込み帳
- 八申出立件事件簿
- 九申出立件関係書類つづり込み帳
- 十申出立件事務日記帳
- 十一代替措置等申出書写しつづり込み帳
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、農業用動産抵当登記規則第19条に定められた規定で、「登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業用動産抵当登記規則第19条(帳簿)は、日本の農業用動産抵当登記規則に含まれる条文です。
- 農業用動産抵当登記規則第19条の条文原文は「登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。」で始まります。
- 農業用動産抵当登記規則第19条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業用動産抵当登記規則第19条の前の条は農業用動産抵当登記規則第16〜18条です。
- 農業用動産抵当登記規則第19条の次の条は農業用動産抵当登記規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010029 - 本サイト収録
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010029/19