農業用動産抵当登記規則 第35条(所有者の変更の登記等の手続)
- 登記官は、所有者の変更の登記をするときは、所有者部に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因並びに変更後の所有者の氏名又は名称及び住所を記録し、かつ、変更前の所有者の氏名又は名称及び住所並びに表示番号を抹消する記号を記録しなければならない。
- 2.登記官は、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記又は更正の登記をするときは、所有者部に申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因並びに変更後又は更正後の登記事項を記録し、かつ、変更前又は更正前の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
所有者の変更の登記等の手続とは何ですか?
定義所有者の変更の登記等の手続とは、農業用動産抵当登記規則第35条に定められた規定で、「登記官は、所有者の変更の登記をするときは、所有者部に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因並びに変更後の所有者の氏名又は名称及び住所を記録し、かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業用動産抵当登記規則第35条(所有者の変更の登記等の手続)は、日本の農業用動産抵当登記規則に含まれる条文です。
- 農業用動産抵当登記規則第35条の条文原文は「登記官は、所有者の変更の登記をするときは、所有者部に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因並びに変更後の所有者の氏名又は名称及び住所を記録し、かつ…」で始まります。
- 農業用動産抵当登記規則第35条は第四節に置かれています。
- 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業用動産抵当登記規則第35条の前の条は農業用動産抵当登記規則第34条です。
- 農業用動産抵当登記規則第35条の次の条は農業用動産抵当登記規則第36条です。
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- 正式書式
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010029 - 本サイト収録
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010029/35