農業用動産抵当登記規則 第33条(所在地の変更の登記の手続)
登記官は、令第十四条第一項の申請に基づき農業用動産の所在地の変更の登記をしたときは、変更後の農業用動産の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る農業用動産についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
この条文の基本情報
所在地の変更の登記の手続とは何ですか?
定義所在地の変更の登記の手続とは、農業用動産抵当登記規則第33条に定められた規定で、「登記官は、令第十四条第一項の申請に基づき農業用動産の所在地の変更の登記をしたときは、変更後の農業用動産の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る農業用動産について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業用動産抵当登記規則第33条(所在地の変更の登記の手続)は、日本の農業用動産抵当登記規則に含まれる条文です。
- 農業用動産抵当登記規則第33条の条文原文は「登記官は、令第十四条第一項の申請に基づき農業用動産の所在地の変更の登記をしたときは、変更後の農業用動産の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る農業用動産について…」で始まります。
- 農業用動産抵当登記規則第33条は第三節に置かれています。
- 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業用動産抵当登記規則第33条の前の条は農業用動産抵当登記規則第32条です。
- 農業用動産抵当登記規則第33条の次の条は農業用動産抵当登記規則第34条です。
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- 正式書式
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010029 - 本サイト収録
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010029/33