農業用動産抵当登記規則 第29条(表題部の登記の手続)
登記官は、令第十二条の規定により農業用動産の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
この条文の基本情報
表題部の登記の手続とは何ですか?
定義表題部の登記の手続とは、農業用動産抵当登記規則第29条に定められた規定で、「登記官は、令第十二条の規定により農業用動産の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業用動産抵当登記規則第29条(表題部の登記の手続)は、日本の農業用動産抵当登記規則に含まれる条文です。
- 農業用動産抵当登記規則第29条の条文原文は「登記官は、令第十二条の規定により農業用動産の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。」で始まります。
- 農業用動産抵当登記規則第29条は第三節に置かれています。
- 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業用動産抵当登記規則第29条の前の条は農業用動産抵当登記規則第25〜28条です。
- 農業用動産抵当登記規則第29条の次の条は農業用動産抵当登記規則第30条です。
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- 正式書式
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010029 - 本サイト収録
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010029/29