農業用動産抵当登記規則 第37条(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
- 前条第一項の交付の請求又は同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第四十条において準用する不動産登記規則第二百二条の十四第四項、第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
- 2.登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
- 3.登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
この条文の基本情報
登記事項証明書等の交付の請求の方法等とは何ですか?
定義登記事項証明書等の交付の請求の方法等とは、農業用動産抵当登記規則第37条に定められた規定で、「前条第一項の交付の請求又は同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第四十条において準用する不動産登記規則第二百二条の十四第四項、第二百三条並びに第二百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業用動産抵当登記規則第37条(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)は、日本の農業用動産抵当登記規則に含まれる条文です。
- 農業用動産抵当登記規則第37条の条文原文は「前条第一項の交付の請求又は同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第四十条において準用する不動産登記規則第二百二条の十四第四項、第二百三条並びに第二百…」で始まります。
- 農業用動産抵当登記規則第37条は第三章に置かれています。
- 農業用動産抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 農業用動産抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業用動産抵当登記規則第37条の前の条は農業用動産抵当登記規則第36条です。
- 農業用動産抵当登記規則第37条の次の条は農業用動産抵当登記規則第38条です。
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- 正式書式
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010029 - 本サイト収録
農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010029/37