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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則

  • 平成十九年国土交通省令第八十号・省令・公布 平成19年9月26日・本則91条/附則10条
  • 略称:地域公共交通活性化法施行規則・地域公共交通活性化・再生法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年国土交通省令第八十号です。
  2. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月26日です。
  4. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則は全 101 条です。
  6. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の内訳は本則 91 条、附則 10 条です。
第一章 総則
第1条(定義)別タブ ↗

この省令において使用する用語は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2条の2(法第二条第六号の国土交通省令で定める措置)別タブ ↗

法第二条第六号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のすべてを講ずるものとする。

一より優れた加速及び減速の性能を有し、振動を抑える効果が高く、かつ、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる構造の車両を用いること。

二旅客の乗降を円滑にするための措置(前号に該当するものを除く。)及び車両の良好な走行環境を確保するための措置を講ずること。

2前項の規定にかかわらず、既設の軌道の路線において軌道運送高度化事業を実施しようとする場合の法第二条第六号の国土交通省令で定める措置は、前項各号に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。

第5条(法第二条第七号イの国土交通省令で定める要件)別タブ ↗

法第二条第七号イの国土交通省令で定める要件は、次に掲げる要件のうちいずれか二以上の要件に該当することとする。

一乗車定員百人以上であって、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる連節バス(法第二条第七号イに規定する連節バスをいう。)であること。

二道路運送高度化事業(法第二条第七号イに掲げる事業に限る。)の用に供する自動車の位置、発着時刻その他の運行状況に関する情報を収集し、及び提供するシステムに対応した機器が設けられたものであること。

三走行円滑化措置(法第二条第七号イに規定する走行円滑化措置をいう。)に対応した機器が設けられたものであること。

四旅客の乗降を円滑にするための措置が講じられたものであること(第一号に該当するものを除く。)。

第6条(法第二条第七号ロの国土交通省令で定める要件)別タブ ↗

法第二条第七号ロの国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一運行経路指示システム(法第二条第七号ロに規定する運行経路指示システムをいう。)であること。

二ICカード、クレジットカード、二次元コードその他の方法を用いて運賃又は料金を円滑に支払うことができるものであること。

三道路運送高度化事業(法第二条第七号ロに掲げる事業に限る。)の用に供する自動車の運行管理、充電その他の運送を実施するために必要な行為を効率的に行うことができるものであること。

四前三号に掲げるもののほか、先端的な技術を活用することにより旅客の運送に要する時間(運送の申込みから運送の開始までに要する時間を含む。)の短縮に相当程度資すると認められるものであること。

第7条(法第二条第八号の国土交通省令で定める措置)別タブ ↗

法第二条第八号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。

一より優れた加速の性能等を有する船舶を用いること。

二より快適な船内設備等を有する船舶を用いること。

三旅客の乗降を円滑にするための措置を講ずること。

四航路の新設、再編又は運航計画の変更その他の利便性の向上を図るための措置を講ずること。

第9条(法第二条第九号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更)別タブ ↗

法第二条第九号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更は、次に掲げるものとする。

一重要な資産の譲渡及び譲受

二鉄道施設の整備及び維持管理に要する全ての費用の負担その他の措置(旅客鉄道事業により現に提供されている地域旅客運送サービスの提供方法の改善を図るための措置(法第二十九条の三第二項第一号に掲げる措置に該当するものに限る。)を講ずるためのものに限る。)に関する地方公共団体との協定の締結

第9条の2(法第二条第十一号の国土交通省令で定める選定の方法)別タブ ↗

法第二条第十一号の国土交通省令で定める方法は、公募とする。

2前項の規定による公募は、当該公募の実施に関する方針(次項において「実施方針」という。)を示して行うものとする。

3実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域

二地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等において現に実施されている一般乗合旅客自動車運送事業又は一般旅客定期航路事業の状況

三前号の路線等において引き続き実施する運送(次号及び第八号において「継続旅客運送」という。)の内容

四継続旅客運送を実施する者の要件

五地方公共団体による支援の内容

六地域旅客運送サービス継続事業の実施予定期間

七公募の期間

八継続旅客運送を実施する者の選定の方法

九前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項

第9条の3(法第二条第十三号ハの国土交通省令で定めるもの)別タブ ↗

法第二条第十三号ハの国土交通省令で定めるものは、次に掲げる措置の実施を促進する事業とする。

一異なる公共交通事業者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運行計画の改善(法第二条第十三号ロ(2)に掲げるものに該当するものを除く。)

二交通結節施設における乗降場の改善

三旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供

四ICカード、クレジットカード又は二次元コードの導入その他の運賃又は料金の支払いの円滑化

五地域公共交通の利用者の利便の増進に資する新たな車両又は自動車の導入

六地域公共交通の利用者の利便の増進に資する経営の改善に関する措置

七前各号に掲げるもののほか、地域公共交通の利用者の利便の増進に資する措置

第一章の二 基本方針
第9条の4(法第三条第二項第八号の国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項)別タブ ↗

法第三条第二項第八号の国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項は、次に掲げる事項とする。

一国、地方公共団体その他の関係者の役割に関する事項

二都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策、観光の振興に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項

第二章 地域公共交通計画の作成及び実施
第一節 地域公共交通計画の作成
第10条の2(地域公共交通計画に定める定量的な目標)別タブ ↗

法第五条第四項の国土交通省令で定める定量的な目標は、次に掲げる事項に関する目標とする。

一地域旅客運送サービスの利用者の数

二地域旅客運送サービスに係る収支

三地域旅客運送サービスの費用に係る国又は地方公共団体の支出の額

四前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項

第二節 軌道運送高度化事業
第11条(軌道運送高度化実施計画の記載事項)別タブ ↗

法第八条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一地域公共交通計画に軌道運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

二軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合には、次に掲げる事項

三前二号に掲げるもののほか、軌道運送高度化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第12条(軌道運送高度化実施計画の認定の申請)別タブ ↗

法第九条第一項の規定により軌道運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第八条第二項各号に掲げる事項

2軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合においては、前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一軌道施設の使用契約書の写し

二軌道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類

三軌道施設に係る図面

3第一項の場合において、法第十条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとするときは、第一項に規定する申請書並びに前項に掲げる書類及び図面のほか、軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書を添付しなければならない。

第13条(軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請)別タブ ↗

法第九条第六項の規定により認定軌道運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする軌道運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一当該軌道運送高度化実施計画に係る軌道運送高度化事業の実施状況を記載した書類

二前条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

三軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

3前条第三項の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

第14条(申請書の送付手続)別タブ ↗

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定める事項(法第九条第三項に係るものに限る。)は、次に掲げる事項とする。

一申請者の資産及び信用の程度

二事業の成否及び効果

三道路管理者の意見

四他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響

五付近における鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日

六認定の許否に関する意見

第三節 道路運送高度化事業
第16条(道路運送高度化実施計画の認定の申請)別タブ ↗

法第十四条第一項の規定により道路運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第十三条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法第五条第三項及び道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

第17条(道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請)別タブ ↗

法第十四条第七項の規定により認定道路運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする道路運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該道路運送高度化実施計画に係る道路運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

第17条の2(認定を要しない道路運送高度化実施計画の軽微な変更)別タブ ↗

法第十四条第七項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第十三条第二項第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の道路運送高度化事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

二法第十三条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2法第十四条第八項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第17条の3(法第十四条第四項の国土交通省令で定める意見聴取の方法)別タブ ↗

法第十四条第四項の国土交通省令で定める意見聴取の方法については、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則(平成二十一年国土交通省令第五十八号)第十条及び第十条の二の規定を準用する。この場合において、同令第十条第一項中「法第十四条の四第二項(法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣は、準特定地域における許可をしようとする」とあるのは、「国土交通大臣は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第十四条第四項に規定する」と読み替えるものとする。

第18条(法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)別タブ ↗

法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第一条、第二条(第三項を除く。)、第三条、第六条及び第七条の規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「道路運送高度化事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十六条又は第十七条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「道路運送高度化事業につき規則第十六条又は第十七条に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。

第19条(法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)別タブ ↗

法第十四条第五項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第十四条第五項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第十五条第一項の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十五条の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十五条の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

第四節 海上運送高度化事業
第21条(海上運送高度化実施計画の認定の申請)別タブ ↗

法第十九条第一項の規定により海上運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二一般旅客定期航路事業、貨客定期航路事業又は一般不定期航路事業の別

三法第十八条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

第22条(海上運送高度化実施計画の変更の認定の申請)別タブ ↗

法第十九条第五項の規定により認定海上運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする海上運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該海上運送高度化実施計画に係る海上運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

第22条の2(認定を要しない海上運送高度化実施計画の軽微な変更)別タブ ↗

法第十九条第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第十八条第二項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の海上運送高度化事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

二法第十八条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2法第十九条第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第五節 鉄道事業再構築事業
第23条(法第二十三条第一項の国土交通省令で定める者)別タブ ↗

法第二十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一地域公共交通計画を作成した地方公共団体、鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者

二前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通計画を作成した地方公共団体が必要と認める者

第24条(鉄道事業再構築実施計画の記載事項)別タブ ↗

法第二十三条第二項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一地域公共交通計画に鉄道事業再構築事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

二前号に掲げるもののほか、鉄道事業再構築事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第25条(鉄道事業再構築実施計画の認定の申請)別タブ ↗

法第二十四条第一項の規定により鉄道事業再構築実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第二十三条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第二の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

第26条(鉄道事業再構築実施計画の変更の認定の申請)別タブ ↗

法第二十四条第五項の規定により認定鉄道事業再構築実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該認定鉄道事業再構築実施計画に係る鉄道事業再構築事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第二の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

第26条の2(認定を要しない鉄道事業再構築実施計画の軽微な変更)別タブ ↗

法第二十四条第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、法第二十三条第二項第二号、第五号、第六号又は第八号に掲げる事項の変更のうち、資金の内訳の変更その他の鉄道事業再構築事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更とする。

2法第二十四条第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第六節 鉄道再生事業
第28条(鉄道再生実施計画の記載事項)別タブ ↗

法第二十六条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一地域公共交通計画に鉄道再生事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

二前号に掲げるもののほか、鉄道再生事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第29条(鉄道再生事業の実施に係る協議開始の届出等)別タブ ↗

法第二十六条第三項及び第二十七条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二鉄道再生事業を実施しようとする路線

第30条(鉄道再生実施計画の届出)別タブ ↗

法第二十六条第四項の規定により鉄道再生実施計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第二十六条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

第31条(鉄道再生実施計画の変更の届出)別タブ ↗

法第二十六条第四項の規定により鉄道再生実施計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前条第二項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

第32条(鉄道再生事業における鉄道事業の廃止の届出)別タブ ↗

法第二十七条第三項及び第五項の規定により鉄道事業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二廃止しようとする路線

三廃止の予定日

四廃止を必要とする理由

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一廃止しようとする事業の現況等を記載した書類

二廃止しようとする事業に係る鉄道線路を鉄道事業法第二条第三項に規定する第二種鉄道事業者に使用させている場合には、当該第二種鉄道事業者との間の廃止に係る調整等の経過を記載した書類

第七節 地域旅客運送サービス継続事業
第33条(地域旅客運送サービス継続実施計画の記載事項)別タブ ↗

法第二十七条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一地域公共交通計画に地域旅客運送サービス継続事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

二前号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービス継続事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第34条(法第二十七条の二第三項の国土交通省令で定める者)別タブ ↗

法第二十七条の二第三項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般旅客定期航路事業を営む者

二当該路線等における運送を実施させようとする者

三前二号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域旅客運送サービス継続実施計画を定めようとする地方公共団体が必要と認める者

第35条(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定の申請)別タブ ↗

法第二十七条の三第一項の規定により地域旅客運送サービス継続実施計画の認定を申請しようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一地方公共団体の名称

二法第二十七条の二第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第三の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法第五条第三項及び道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

第36条(地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定の申請)別タブ ↗

法第二十七条の三第五項の規定により認定地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一地方公共団体の名称

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る地域旅客運送サービス継続事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第三の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

第36条の2(認定を要しない地域旅客運送サービス継続実施計画の軽微な変更)別タブ ↗

法第二十七条の三第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第二十七条の二第二項第一号から第三号まで又は第五号から第七号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の地域旅客運送サービス継続事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

二法第二十七条の二条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2法第二十七条の三第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第36条の3(利害関係人等の意見の聴取)別タブ ↗

法第二十七条の三第二項の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する道路運送法第九条第一項の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項について国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4道路運送法施行規則第五十五条から第六十条までの規定は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。

第36条の4(法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)別タブ ↗

法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「地域旅客運送サービス継続事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十五条又は第三十六条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「地域旅客運送サービス継続事業につき規則第三十五条又は第三十六条に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。

第36条の5(法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)別タブ ↗

法第二十七条の三第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第二十七条の三第四項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第二十七条の四の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の四の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の四の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

第八節 貨客運送効率化事業
第36条の6(貨客運送効率化実施計画の記載事項)別タブ ↗

法第二十七条の六第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一地域公共交通計画に貨客運送効率化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

二前号に掲げるもののほか、貨客運送効率化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第36条の7(貨客運送効率化実施計画の認定の申請)別タブ ↗

法第二十七条の七第一項の規定により貨客運送効率化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第二十七条の六第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第三の三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法第五条第三項、道路運送法施行規則第十四条第三項、鉄道事業法第四条第三項及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第四十五条第四項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項、鉄道事業法施行規則第二条第三項及び第四項並びに貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第四条第三項並びに第十九条第二項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

第36条の8(貨客運送効率化実施計画の変更の認定の申請)別タブ ↗

法第二十七条の七第八項の規定により認定貨客運送効率化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該貨客運送効率化実施計画に係る貨客運送効率化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第三の三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

第36条の8の2(認定を要しない貨客運送効率化実施計画の軽微な変更)別タブ ↗

法第二十七条の七第八項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第二十七条の六第二項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の貨客運送効率化事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

二法第二十七条の六条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2法第二十七条の七第九項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第36条の9(利害関係人等の意見の聴取)別タブ ↗

法第二十七条の七第三項の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する道路運送法第九条第一項の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項について国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4道路運送法施行規則第五十五条から第六十条までの規定は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。

第36条の10(法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)別タブ ↗

法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「貨客運送効率化事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十六条の七又は第三十六条の八に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「貨客運送効率化事業につき規則第三十六条の七又は第三十六条の八に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。

第36条の11(法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)別タブ ↗

法第二十七条の七第六項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第二十七条の七第六項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第二十七条の十の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

第九節 地域公共交通利便増進事業
第36条の13(地域公共交通利便増進実施計画の記載事項)別タブ ↗

法第二十七条の十四第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一地域公共交通計画に地域公共交通利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

二地域公共交通計画に都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策、観光の振興に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項が定められている場合には、当該連携に関する事項

三前二号に掲げるもののほか、地域公共交通利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第36条の14(法第二十七条の十四第四項の国土交通省令で定める者)別タブ ↗

法第二十七条の十四第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者

二前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通利便増進実施計画を定めようとする地方公共団体が当該地域公共交通利便増進事業に関係を有する者として必要と認める者

第36条の15(地域公共交通利便増進実施計画の公表)別タブ ↗

法第二十七条の十四第六項の規定による公表は、地域公共交通利便増進事業を実施する区域、当該地域公共交通利便増進事業の内容及び実施予定期間その他の地域公共交通利便増進実施計画に記載された事項の概要について行うものとする。

2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第36条の16(地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請)別タブ ↗

法第二十七条の十五第一項の規定により地域公共交通利便増進実施計画の認定を申請しようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一地方公共団体の名称

二法第二十七条の十四第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第三の四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法第五条第三項、道路運送法施行規則第十四条第三項及び鉄道事業法第四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項並びに鉄道事業法施行規則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

第36条の17(地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定の申請)別タブ ↗

法第二十七条の十五第五項の規定により認定地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一地方公共団体の名称

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第三の四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

第36条の17の2(認定を要しない地域公共交通利便増進実施計画の軽微な変更)別タブ ↗

法第二十七条の十五第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第二十七条の十四第二項第一号から第三号まで又は第五号から第七号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の地域公共交通利便増進事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

二法第二十七条の十四条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2法第二十七条の十五第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第36条の18(利害関係人等の意見の聴取)別タブ ↗

法第二十七条の十五第二項の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する道路運送法第九条第一項の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは法第二十七条の十八第六項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4道路運送法施行規則第五十五条から第六十条までの規定は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。

第36条の19(法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)別タブ ↗

法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「地域公共交通利便増進事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十六条の十六又は第三十六条の十七に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「地域公共交通利便増進事業につき規則第三十六条の十六又は第三十六条の十七に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。

第36条の20(法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)別タブ ↗

法第二十七条の十五第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第二十七条の十五第四項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第二十七条の十八の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十八の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十八の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

第36条の22(聴聞の特例)別タブ ↗

地方運輸局長は、法第二十七条の十八第六項の規定により、その権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前項の停止の命令に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

4道路運送法施行規則第六十条の二及び第六十条の三の規定は、第一項の規定による聴聞を行う場合について準用する。

第36条の23(共通乗車船券の届出)別タブ ↗

法第二十七条の二十第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。

一共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者の氏名又は名称及び住所

二共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者を代表する者の氏名又は名称

三割引を行おうとする運賃又は料金の種類

四発行しようとする共通乗車船券の名称

五発行しようとする共通乗車船券の発行価額

六発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

第三章 再構築方針の作成等
第36条の25(交通手段再構築実証事業計画に係る同意に関する協議)別タブ ↗

法第二十九条の四第四項の規定により交通手段再構築実証事業計画に係る協議の申出をしようとする再構築協議会は、同条第二項各号に掲げる事項を記載した協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の場合において、別表第三の五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項に規定する事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法第五条第三項及び道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

第36条の26(交通手段再構築実証事業計画に係る変更の同意に関する協議)別タブ ↗

法第二十九条の四第七項において準用する同条第四項の規定により交通手段再構築実証事業計画の変更に係る協議の申出をしようとする再構築協議会は、次に掲げる事項を記載した協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

二変更の理由

2前項の協議書には、当該交通手段再構築実証事業計画に係る交通手段再構築実証事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第三の五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

第36条の27(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)別タブ ↗

前章第五節の規定は法第二十九条の九において法第三章第五節の規定を準用する場合について、前章第九節の規定は同条において法第三章第九節(法第二十七条の十七及び第二十七条の十九を除く。)の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条第一号、第二十四条第一号並びに第三十六条の十三第一号及び第二号中「地域公共交通計画」とあるのは「再構築方針」と、第二十三条第一号及び第二号中「地方公共団体」とあるのは「再構築協議会の構成員である地方公共団体」と、同条第二号中「地域公共交通計画」とあるのは「当該再構築方針」と読み替えるものとする。

第四章 新地域旅客運送事業の円滑化
第38条(新地域旅客運送事業計画の認定の申請)別タブ ↗

法第三十条第一項の規定により新地域旅客運送事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第三十条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3第十六条第三項及び第二十五条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、第二十五条第三項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

第39条(新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請)別タブ ↗

法第三十条第六項の規定により認定新地域旅客運送事業計画の変更の認定を受けようとする新地域旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該新地域旅客運送事業計画に係る新地域旅客運送事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4道路運送法施行規則第十四条第三項及び第二十二条第三項(同令第二十三条第三項及び第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

第39条の2(認定を要しない新地域旅客運送事業計画の軽微な変更)別タブ ↗

法第三十条第六項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第三十条第二項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の新地域旅客運送事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

二法第三十条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施時期の六月以内の変更

2法第三十条第七項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第40条(法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)別タブ ↗

法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「新地域旅客運送事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十八条又は第三十九条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業」とあるのは「新地域旅客運送事業につき規則第三十八条又は第三十九条に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、同令第六条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。

第41条(法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)別タブ ↗

法第三十条第五項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第三十条第五項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第三十四条の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第三十四条の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第三十四条の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

第43条(新地域旅客運送事業の運賃等の届出)別タブ ↗

法第三十一条第一項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線又は航路

三設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)

四適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件

五実施予定日

第44条(新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等)別タブ ↗

法第三十一条第三項の規定による国土交通省令で定める方法は、新地域旅客運送事業のうち、次の各号に該当するものについては、当該各号に掲げる方法とする。

一旅客鉄道事業1鉄道運輸規程(昭和十七年鉄道省令第三号)第八条第一項に規定する方法2

二旅客軌道事業1軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第二条第二項及び第三条に規定する方法2

三一般乗合旅客自動車運送事業1旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四条第一項に規定する方法2

四一般旅客定期航路事業1海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条に規定する方法2

五貨客定期航路事業及び一般不定期航路事業1海上運送法施行規則第二十条の六に規定する方法2

2新地域旅客運送事業者は、法第三十一条第一項後段の規定に基づき運賃等の変更の届出を行い、同条第三項の規定に基づき運賃等を公示するときは、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。

第五章 新モビリティサービス事業の円滑化
第44条の2(新モビリティサービス事業計画の記載事項)別タブ ↗

法第三十六条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一新モビリティサービス事業の実施に必要となるデータ連携(公共交通事業者等、地方公共団体その他の関係者が、その保有するデータを共有し、及び活用することをいう。)に係る事項

二新モビリティサービス事業と連携して実施される事業がある場合には、当該事業に関する事項

三前二号に掲げるもののほか、新モビリティサービス事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第44条の3(新モビリティサービス事業計画の認定の申請)別タブ ↗

法第三十六条の二第一項の規定により新モビリティサービス事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第三十六条の二第二項各号に掲げる事項

第44条の4(新モビリティサービス事業計画の変更の認定の申請)別タブ ↗

法第三十六条の二第四項の規定により認定新モビリティサービス事業計画の変更の認定を受けようとする新モビリティサービス事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該新モビリティサービス事業計画に係る新モビリティサービス事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

第44条の4の2(認定を要しない新モビリティサービス事業計画の軽微な変更)別タブ ↗

法第三十六条の二第四項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第三十六条の二第二項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の新モビリティサービス事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

二法第三十六条の二第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施時期の六月以内の変更

2法第三十六条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第44条の5(共通乗車船券の届出)別タブ ↗

法第三十六条の三第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。

一共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者の氏名又は名称及び住所

二共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者を代表する者の氏名又は名称

三割引を行おうとする運賃又は料金の種類

四発行しようとする共通乗車船券の名称

五発行しようとする共通乗車船券の発行価額

六発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

第六章 雑則
第45条(権限の委任)別タブ ↗

法第三章第二節から第九節まで及び第四章から第六章までに規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任する。

一法第九条第三項の規定による認定、同条第八項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第九項の規定による取消しに係るもの

二法第十四条第三項の規定による認定、同条第九項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第十項の規定による取消しに係るもの(法第十三条第二項第四号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている道路運送高度化実施計画に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法第四条第一項の規定による許可(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第一条第一項第一号に掲げるものを除く。)若しくは同法第十五条第一項の規定による認可(同令第一条第一項第六号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)

三法第十九条第三項の規定による認定、同条第七項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第八項の規定による取消しに係るもの(法第十八条第二項第四号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資又は貸付けを受ける旨が定められている海上運送高度化実施計画に係るものに限る。)

四法第二十四条第二項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定、法第二十四条第六項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出、法第二十四条第七項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第二項の規定による変更の認定及び同条第八項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による取消しに係るもの(法第二十三条第二項第五号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている鉄道事業再構築実施計画に係るもの又は鉄道事業法第三条第一項の規定による許可、同法第七条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第二十六条第一項若しくは第二項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号、第五号の二及び第六号に掲げるものを除く。)若しくは同法第十六条第三項若しくは第十七条の規定による届出(同令第七十一条第一項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)

五法第二十六条第三項並びに第二十七条第二項、第三項及び第五項の規定による届出に係るもの

六法第二十六条第四項の規定による届出に係るもの(鉄道事業法第十六条第三項後段の規定による届出に係るもの(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第七号に掲げるものを除く。)に限る。)

七法第二十七条の三第二項の規定による認定、同条第六項の規定による変更の届出、同条第七項において準用する同条第二項の規定による変更の認定及び同条第八項の規定による取消しに係るもの(法第二十七条の二第二項第五号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている地域旅客運送サービス継続実施計画に係るもの又は道路運送法第四条第一項の規定による許可(道路運送法施行令第一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第九条第一項、第十五条第一項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項の規定による認可(同令第一条第一項第二号、第六号及び第二十五号に掲げるものを除く。)又は同法第九条第三項の規定による届出(同令第一条第一項第三号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)

八法第二十七条の七第三項の規定による認定、同条第九項の規定による変更の届出、同条第十項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第十一項の規定による取消しに係るもの(法第二十七条の六第二項第四号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている貨客運送効率化実施計画に係るもの又は次に掲げるものに係るものに限る。)

九法第二十七条の十五第二項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定、法第二十七条の十五第六項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出、法第二十七条の十五第七項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条の十五第二項の規定による変更の認定及び同条第八項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による取消しに係るもの(法第二十七条の十四第二項第五号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている地域公共交通利便増進実施計画に係るもの、法第二十七条の十四第三項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する事項を記載した地域公共交通利便増進実施計画に係るもの又は次に掲げるものに係るものに限る。)

十法第二十七条の十八第五項の規定による事業の実施方法の変更の命令又は同条第六項の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が道路運送法施行規則第六十七条に規定する地方的な路線の基準に該当するものである場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のものである場合を除く。)

十一法第二十七条の十八第七項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令(道路運送法施行令第一条第一項第三十一号に掲げるものを除く。)

十二法第二十七条の十八第七項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定による封印の取付け及び同条第四項の規定による登録識別情報の通知

十三法第二十九条の四第四項の規定による同意及び同条第七項において準用する同条第四項の規定による変更の同意に係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。)

十四法第二十九条の六第二項の規定による届出に係るもの(鉄道事業法第十六条第三項又は第十七条の規定による届出(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)に限る。)

十五法第二十九条の七第二項の規定による届出に係るもの(道路運送法第九条第三項の規定による届出(道路運送法施行令第一条第一項第三号に掲げるものを除く。)に限る。)

十六法第三十条第三項の規定による認定に係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。)

十七法第三十条第八項において準用する同条第三項の規定による変更の認定に係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。)

十八法第三十条第九項の規定による取消しに係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。)

2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるものを除く。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

一法第十四条第三項の規定による認定及び同条第九項において準用する同条第三項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一条第四項第一号の権限のみに係るものに限る。)

二法第二十七条の三第二項の規定による認定及び同条第七項において準用する同条第二項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一条第四項第一号若しくは第二号又は第四条第六項の権限のみに係るものに限る。)

三法第二十七条の七第三の規定による認定及び同条第十項において準用する同条第三項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一条第四項第一号若しくは第二号又は貨物自動車運送事業法施行規則第四十二条第二項第一号の権限のみに係るものに限る。)

四法第二十七条の十五第二項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定及び法第二十七条の十五第七項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条の十五第二項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一条第四項第一号若しくは第二号又は第四条第六項の権限のみに係るものに限る。)

五法第二十七条の十八第七項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置並びに同条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付

六法第三十条第三項の規定による認定(道路運送法施行令第一条第四項第一号の権限のみに係るものに限る。)

七法第三十条第六項の規定による変更の認定(道路運送法施行令第一条第四項第一号の権限のみに係るものに限る。)

3法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第五条第十二項、第六条第八項、第七条の二第三項及び第三十六条の四第七項の助言に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。

4法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十八条第三項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による勧告、法第二十八条第四項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による命令及び法第三十八条の規定による報告に係るものは、第一項又は第二項の規定により権限を有する行政庁も行うことができる。

第46条(書類の提出)別タブ ↗

この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、前条の規定により権限を有する行政庁に提出するものとする。

2前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。

一一般旅客定期航路事業及び貨客定期航路事業に係るもの(次号に掲げるものを除く。)1事業計画(貨客定期航路事業にあっては、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十条第二項において準用する同法第十九条の七第二項の申請書)に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長2

二一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併又は分割に係るもの1合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長2

三一般不定期航路事業に係るもの1主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長2

四前三号に掲げるもの以外のもの1当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項第十三号に規定する外航運送(第六項において単に「外航運送」という。)又は同項第一号に規定する内航運送(次項及び第六項において単に「内航運送」という。)に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)2

3法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書であって法第三章第二節及び前条第一項各号に掲げるもの(同項第七号に掲げるものにあっては、貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項第三号に規定する鉄道運送(第七項及び第八項において「鉄道運送」という。)のみに係る事案又は内航運送に係る第二種貨物利用運送事業のみに係る事案に係るもの)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

4前項に規定するもののほか、法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書(貨物利用運送事業法第二十二条第二号に規定する外国人等による国際貨物利用運送事業に係るものを除く。)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。

5この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、自家用有償旅客運送、一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項第一号に規定する貨物自動車運送のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長。以下同じ。)を経由して提出するものとする。

6この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって一般旅客定期航路事業等、内航運送、外航運送又は外国人国際第二種貨物海上利用運送事業のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長(当該事案が二以上の運輸支局長又は海事事務所長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長)を経由して提出することができる。

7この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項第十三号に規定する航空運送若しくは鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業に係る集配事業計画又は貨物利用運送事業法第四十九条の二第三号に規定する外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者の事業計画(貨物の集配に係るものに限る。)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。

8この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書(貨物自動車運送事業法第三条の許可を受けている者が行うものに限る。)であって鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業に係る事業計画(貨物利用運送事業法施行規則第十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項に限る。)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。

第47条(申請書等の進達)別タブ ↗

地方運輸局長は、前条第四項の規定により申請書又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十日)から施行する。

本文附則

この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。

本文附則

この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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