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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第五章 新モビリティサービス事業の円滑化

第44条の2〜第44条の5・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第五章 新モビリティサービス事業の円滑化は、第44条の2〜第44条の5の全 5 条で構成されています。
  2. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第五章 新モビリティサービス事業の円滑化が属する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年国土交通省令第八十号です。
  3. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月26日です。
  4. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(新モビリティサービス事業計画の記載事項)

第44条の2

別タブ ↗

法第三十六条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一新モビリティサービス事業の実施に必要となるデータ連携(公共交通事業者等、地方公共団体その他の関係者が、その保有するデータを共有し、及び活用することをいう。)に係る事項

二新モビリティサービス事業と連携して実施される事業がある場合には、当該事業に関する事項

三前二号に掲げるもののほか、新モビリティサービス事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(新モビリティサービス事業計画の認定の申請)

第44条の3

別タブ ↗

法第三十六条の二第一項の規定により新モビリティサービス事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第三十六条の二第二項各号に掲げる事項

(新モビリティサービス事業計画の変更の認定の申請)

第44条の4

別タブ ↗

法第三十六条の二第四項の規定により認定新モビリティサービス事業計画の変更の認定を受けようとする新モビリティサービス事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該新モビリティサービス事業計画に係る新モビリティサービス事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

(認定を要しない新モビリティサービス事業計画の軽微な変更)

第44条の4の2

別タブ ↗

法第三十六条の二第四項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第三十六条の二第二項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の新モビリティサービス事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

二法第三十六条の二第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施時期の六月以内の変更

2法第三十六条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

(共通乗車船券の届出)

第44条の5

別タブ ↗

法第三十六条の三第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。

一共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者の氏名又は名称及び住所

二共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者を代表する者の氏名又は名称

三割引を行おうとする運賃又は料金の種類

四発行しようとする共通乗車船券の名称

五発行しようとする共通乗車船券の発行価額

六発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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