(新地域旅客運送事業計画の記載事項)
第37条
別タブ ↗法第三十条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、新地域旅客運送事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。
(新地域旅客運送事業計画の記載事項)
法第三十条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、新地域旅客運送事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。
(新地域旅客運送事業計画の認定の申請)
法第三十条第一項の規定により新地域旅客運送事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二法第三十条第二項各号に掲げる事項
2前項の場合において、別表第四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3第十六条第三項及び第二十五条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、第二十五条第三項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。
(新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請)
法第三十条第六項の規定により認定新地域旅客運送事業計画の変更の認定を受けようとする新地域旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
三変更の理由
2前項の申請書には、当該新地域旅客運送事業計画に係る新地域旅客運送事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3第一項の場合において、別表第五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4道路運送法施行規則第十四条第三項及び第二十二条第三項(同令第二十三条第三項及び第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による提出について準用する。
(認定を要しない新地域旅客運送事業計画の軽微な変更)
法第三十条第六項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一法第三十条第二項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の新地域旅客運送事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更
二法第三十条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施時期の六月以内の変更
2法第三十条第七項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
(法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「新地域旅客運送事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十八条又は第三十九条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業」とあるのは「新地域旅客運送事業につき規則第三十八条又は第三十九条に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、同令第六条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。
(法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
法第三十条第五項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第三十条第五項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第三十四条の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第三十四条の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第三十四条の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
(申請書の送付手続)
第十四条の規定は、令第三条の国土交通省令で定める事項(法第三十条第三項に係るものに限る。)について準用する。
(新地域旅客運送事業の運賃等の届出)
法第三十一条第一項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線又は航路
三設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)
四適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
五実施予定日
(新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等)
法第三十一条第三項の規定による国土交通省令で定める方法は、新地域旅客運送事業のうち、次の各号に該当するものについては、当該各号に掲げる方法とする。
一旅客鉄道事業鉄道運輸規程(昭和十七年鉄道省令第三号)第八条第一項に規定する方法
二旅客軌道事業軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)第二条第二項及び第三条に規定する方法
三一般乗合旅客自動車運送事業旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四条第一項に規定する方法
四一般旅客定期航路事業海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条に規定する方法
五貨客定期航路事業及び一般不定期航路事業海上運送法施行規則第二十条の六に規定する方法
2新地域旅客運送事業者は、法第三十一条第一項後段の規定に基づき運賃等の変更の届出を行い、同条第三項の規定に基づき運賃等を公示するときは、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)