(交通手段再構築実証事業計画の記載事項)
第36条の24
別タブ ↗法第二十九条の四第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、交通手段再構築実証事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。
(交通手段再構築実証事業計画の記載事項)
法第二十九条の四第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、交通手段再構築実証事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。
(交通手段再構築実証事業計画に係る同意に関する協議)
法第二十九条の四第四項の規定により交通手段再構築実証事業計画に係る協議の申出をしようとする再構築協議会は、同条第二項各号に掲げる事項を記載した協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の場合において、別表第三の五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項に規定する事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3道路運送法第五条第三項及び道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。
(交通手段再構築実証事業計画に係る変更の同意に関する協議)
法第二十九条の四第七項において準用する同条第四項の規定により交通手段再構築実証事業計画の変更に係る協議の申出をしようとする再構築協議会は、次に掲げる事項を記載した協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
二変更の理由
2前項の協議書には、当該交通手段再構築実証事業計画に係る交通手段再構築実証事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3第一項の場合において、別表第三の五の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。
(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)
前章第五節の規定は法第二十九条の九において法第三章第五節の規定を準用する場合について、前章第九節の規定は同条において法第三章第九節(法第二十七条の十七及び第二十七条の十九を除く。)の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条第一号、第二十四条第一号並びに第三十六条の十三第一号及び第二号中「地域公共交通計画」とあるのは「再構築方針」と、第二十三条第一号及び第二号中「地方公共団体」とあるのは「再構築協議会の構成員である地方公共団体」と、同条第二号中「地域公共交通計画」とあるのは「当該再構築方針」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)