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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第二章 地域公共交通計画の作成及び実施

第10条〜第36条の23・全 57 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第二章 地域公共交通計画の作成及び実施は、第10条〜第36条の23の全 57 条で構成されています。
  2. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第二章 地域公共交通計画の作成及び実施が属する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年国土交通省令第八十号です。
  3. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月26日です。
  4. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 地域公共交通計画の作成

(地域公共交通計画の作成の方法)

第10条

別タブ ↗

地域公共交通計画に鉄道再生事業に関する事項を定めようとするときは、当該鉄道再生事業を実施しようとする路線の存する全ての市町村が共同して作成するものとする。

(地域公共交通計画に定める定量的な目標)

第10条の2

別タブ ↗

法第五条第四項の国土交通省令で定める定量的な目標は、次に掲げる事項に関する目標とする。

一地域旅客運送サービスの利用者の数

二地域旅客運送サービスに係る収支

三地域旅客運送サービスの費用に係る国又は地方公共団体の支出の額

四前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項

第二節 軌道運送高度化事業

(軌道運送高度化実施計画の記載事項)

第11条

別タブ ↗

法第八条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一地域公共交通計画に軌道運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

二軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合には、次に掲げる事項

三前二号に掲げるもののほか、軌道運送高度化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(軌道運送高度化実施計画の認定の申請)

第12条

別タブ ↗

法第九条第一項の規定により軌道運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第八条第二項各号に掲げる事項

2軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合においては、前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一軌道施設の使用契約書の写し

二軌道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類

三軌道施設に係る図面

3第一項の場合において、法第十条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとするときは、第一項に規定する申請書並びに前項に掲げる書類及び図面のほか、軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書を添付しなければならない。

(軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請)

第13条

別タブ ↗

法第九条第六項の規定により認定軌道運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする軌道運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一当該軌道運送高度化実施計画に係る軌道運送高度化事業の実施状況を記載した書類

二前条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

三軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

3前条第三項の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

(申請書の送付手続)

第14条

別タブ ↗

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定める事項(法第九条第三項に係るものに限る。)は、次に掲げる事項とする。

一申請者の資産及び信用の程度

二事業の成否及び効果

三道路管理者の意見

四他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響

五付近における鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日

六認定の許否に関する意見

第三節 道路運送高度化事業

(道路運送高度化実施計画の記載事項)

第15条

別タブ ↗

法第十三条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

(道路運送高度化実施計画の認定の申請)

第16条

別タブ ↗

法第十四条第一項の規定により道路運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第十三条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法第五条第三項及び道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

(道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請)

第17条

別タブ ↗

法第十四条第七項の規定により認定道路運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする道路運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該道路運送高度化実施計画に係る道路運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

(認定を要しない道路運送高度化実施計画の軽微な変更)

第17条の2

別タブ ↗

法第十四条第七項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第十三条第二項第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の道路運送高度化事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

二法第十三条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2法第十四条第八項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

(法第十四条第四項の国土交通省令で定める意見聴取の方法)

第17条の3

別タブ ↗

法第十四条第四項の国土交通省令で定める意見聴取の方法については、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則(平成二十一年国土交通省令第五十八号)第十条及び第十条の二の規定を準用する。この場合において、同令第十条第一項中「法第十四条の四第二項(法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣は、準特定地域における許可をしようとする」とあるのは、「国土交通大臣は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第十四条第四項に規定する」と読み替えるものとする。

(法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)

第18条

別タブ ↗

法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第一条、第二条(第三項を除く。)、第三条、第六条及び第七条の規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「道路運送高度化事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十六条又は第十七条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「道路運送高度化事業につき規則第十六条又は第十七条に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。

(法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第19条

別タブ ↗

法第十四条第五項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第十四条第五項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第十五条第一項の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十五条の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第十五条の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

第四節 海上運送高度化事業

(海上運送高度化実施計画の記載事項)

第20条

別タブ ↗

法第十八条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通計画に海上運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

(海上運送高度化実施計画の認定の申請)

第21条

別タブ ↗

法第十九条第一項の規定により海上運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二一般旅客定期航路事業、貨客定期航路事業又は一般不定期航路事業の別

三法第十八条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(海上運送高度化実施計画の変更の認定の申請)

第22条

別タブ ↗

法第十九条第五項の規定により認定海上運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする海上運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該海上運送高度化実施計画に係る海上運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(認定を要しない海上運送高度化実施計画の軽微な変更)

第22条の2

別タブ ↗

法第十九条第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第十八条第二項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の海上運送高度化事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

二法第十八条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2法第十九条第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第五節 鉄道事業再構築事業

(法第二十三条第一項の国土交通省令で定める者)

第23条

別タブ ↗

法第二十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一地域公共交通計画を作成した地方公共団体、鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者

二前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通計画を作成した地方公共団体が必要と認める者

(鉄道事業再構築実施計画の記載事項)

第24条

別タブ ↗

法第二十三条第二項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一地域公共交通計画に鉄道事業再構築事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

二前号に掲げるもののほか、鉄道事業再構築事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(鉄道事業再構築実施計画の認定の申請)

第25条

別タブ ↗

法第二十四条第一項の規定により鉄道事業再構築実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第二十三条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第二の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

(鉄道事業再構築実施計画の変更の認定の申請)

第26条

別タブ ↗

法第二十四条第五項の規定により認定鉄道事業再構築実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該認定鉄道事業再構築実施計画に係る鉄道事業再構築事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第二の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

(認定を要しない鉄道事業再構築実施計画の軽微な変更)

第26条の2

別タブ ↗

法第二十四条第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、法第二十三条第二項第二号、第五号、第六号又は第八号に掲げる事項の変更のうち、資金の内訳の変更その他の鉄道事業再構築事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更とする。

2法第二十四条第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

第六節 鉄道再生事業

(法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者)

第27条

別タブ ↗

法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者は、関係する都道府県(当該地域公共交通計画を作成した都道府県を除く。)その他の地域公共交通計画を作成した地方公共団体が必要と認める者とする。

(鉄道再生実施計画の記載事項)

第28条

別タブ ↗

法第二十六条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一地域公共交通計画に鉄道再生事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

二前号に掲げるもののほか、鉄道再生事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(鉄道再生事業の実施に係る協議開始の届出等)

第29条

別タブ ↗

法第二十六条第三項及び第二十七条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二鉄道再生事業を実施しようとする路線

(鉄道再生実施計画の届出)

第30条

別タブ ↗

法第二十六条第四項の規定により鉄道再生実施計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第二十六条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(鉄道再生実施計画の変更の届出)

第31条

別タブ ↗

法第二十六条第四項の規定により鉄道再生実施計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前条第二項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

(鉄道再生事業における鉄道事業の廃止の届出)

第32条

別タブ ↗

法第二十七条第三項及び第五項の規定により鉄道事業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二廃止しようとする路線

三廃止の予定日

四廃止を必要とする理由

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一廃止しようとする事業の現況等を記載した書類

二廃止しようとする事業に係る鉄道線路を鉄道事業法第二条第三項に規定する第二種鉄道事業者に使用させている場合には、当該第二種鉄道事業者との間の廃止に係る調整等の経過を記載した書類

第七節 地域旅客運送サービス継続事業

(地域旅客運送サービス継続実施計画の記載事項)

第33条

別タブ ↗

法第二十七条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一地域公共交通計画に地域旅客運送サービス継続事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

二前号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービス継続事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(法第二十七条の二第三項の国土交通省令で定める者)

第34条

別タブ ↗

法第二十七条の二第三項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般旅客定期航路事業を営む者

二当該路線等における運送を実施させようとする者

三前二号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域旅客運送サービス継続実施計画を定めようとする地方公共団体が必要と認める者

(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定の申請)

第35条

別タブ ↗

法第二十七条の三第一項の規定により地域旅客運送サービス継続実施計画の認定を申請しようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一地方公共団体の名称

二法第二十七条の二第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第三の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法第五条第三項及び道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

(地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定の申請)

第36条

別タブ ↗

法第二十七条の三第五項の規定により認定地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一地方公共団体の名称

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る地域旅客運送サービス継続事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第三の二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

(認定を要しない地域旅客運送サービス継続実施計画の軽微な変更)

第36条の2

別タブ ↗

法第二十七条の三第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第二十七条の二第二項第一号から第三号まで又は第五号から第七号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の地域旅客運送サービス継続事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

二法第二十七条の二条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2法第二十七条の三第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

(利害関係人等の意見の聴取)

第36条の3

別タブ ↗

法第二十七条の三第二項の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する道路運送法第九条第一項の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項について国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4道路運送法施行規則第五十五条から第六十条までの規定は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。

(法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)

第36条の4

別タブ ↗

法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「地域旅客運送サービス継続事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十五条又は第三十六条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「地域旅客運送サービス継続事業につき規則第三十五条又は第三十六条に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。

(法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第36条の5

別タブ ↗

法第二十七条の三第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第二十七条の三第四項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第二十七条の四の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の四の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の四の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

(申請書の送付手続)

第36条の5の2

別タブ ↗

第十四条の規定は、令第三条の国土交通省令で定める事項(法第二十七条の三第二項に係るものに限る。)について準用する。

第八節 貨客運送効率化事業

(貨客運送効率化実施計画の記載事項)

第36条の6

別タブ ↗

法第二十七条の六第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一地域公共交通計画に貨客運送効率化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

二前号に掲げるもののほか、貨客運送効率化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(貨客運送効率化実施計画の認定の申請)

第36条の7

別タブ ↗

法第二十七条の七第一項の規定により貨客運送効率化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第二十七条の六第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第三の三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法第五条第三項、道路運送法施行規則第十四条第三項、鉄道事業法第四条第三項及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第四十五条第四項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項、鉄道事業法施行規則第二条第三項及び第四項並びに貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第四条第三項並びに第十九条第二項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

(貨客運送効率化実施計画の変更の認定の申請)

第36条の8

別タブ ↗

法第二十七条の七第八項の規定により認定貨客運送効率化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該貨客運送効率化実施計画に係る貨客運送効率化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第三の三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

(認定を要しない貨客運送効率化実施計画の軽微な変更)

第36条の8の2

別タブ ↗

法第二十七条の七第八項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第二十七条の六第二項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の貨客運送効率化事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

二法第二十七条の六条第二項第三号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2法第二十七条の七第九項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

(利害関係人等の意見の聴取)

第36条の9

別タブ ↗

法第二十七条の七第三項の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する道路運送法第九条第一項の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項について国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4道路運送法施行規則第五十五条から第六十条までの規定は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。

(法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)

第36条の10

別タブ ↗

法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「貨客運送効率化事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十六条の七又は第三十六条の八に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「貨客運送効率化事業につき規則第三十六条の七又は第三十六条の八に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。

(法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第36条の11

別タブ ↗

法第二十七条の七第六項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第二十七条の七第六項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第二十七条の十の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

(申請書の送付手続)

第36条の12

別タブ ↗

第十四条の規定は、令第三条の国土交通省令で定める事項(法第二十七条の七第三項に係るものに限る。)について準用する。

第九節 地域公共交通利便増進事業

(地域公共交通利便増進実施計画の記載事項)

第36条の13

別タブ ↗

法第二十七条の十四第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一地域公共交通計画に地域公共交通利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

二地域公共交通計画に都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策、観光の振興に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項が定められている場合には、当該連携に関する事項

三前二号に掲げるもののほか、地域公共交通利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(法第二十七条の十四第四項の国土交通省令で定める者)

第36条の14

別タブ ↗

法第二十七条の十四第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者

二前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通利便増進実施計画を定めようとする地方公共団体が当該地域公共交通利便増進事業に関係を有する者として必要と認める者

(地域公共交通利便増進実施計画の公表)

第36条の15

別タブ ↗

法第二十七条の十四第六項の規定による公表は、地域公共交通利便増進事業を実施する区域、当該地域公共交通利便増進事業の内容及び実施予定期間その他の地域公共交通利便増進実施計画に記載された事項の概要について行うものとする。

2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請)

第36条の16

別タブ ↗

法第二十七条の十五第一項の規定により地域公共交通利便増進実施計画の認定を申請しようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一地方公共団体の名称

二法第二十七条の十四第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第三の四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法第五条第三項、道路運送法施行規則第十四条第三項及び鉄道事業法第四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項並びに鉄道事業法施行規則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

(地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定の申請)

第36条の17

別タブ ↗

法第二十七条の十五第五項の規定により認定地域公共交通利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一地方公共団体の名称

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の場合において、別表第三の四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による提出及び前項の規定による書類の添付について準用する。

(認定を要しない地域公共交通利便増進実施計画の軽微な変更)

第36条の17の2

別タブ ↗

法第二十七条の十五第五項ただし書に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第二十七条の十四第二項第一号から第三号まで又は第五号から第七号までに掲げる事項の変更のうち、地番区域の名称の変更その他の地域公共交通利便増進事業の実施に実質的な影響を及ぼさない変更

二法第二十七条の十四条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち、実施予定期間の六月以内の変更

2法第二十七条の十五第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

(利害関係人等の意見の聴取)

第36条の18

別タブ ↗

法第二十七条の十五第二項の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する道路運送法第九条第一項の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは法第二十七条の十八第六項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4道路運送法施行規則第五十五条から第六十条までの規定は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。

(法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)

第36条の19

別タブ ↗

法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第一条から第三条まで及び第六条から第八条までの規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「地域公共交通利便増進事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十六条の十六又は第三十六条の十七に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書」とあるのは「)第四条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第十四条に基づく認可申請書(」とあるのは「地域公共交通利便増進事業につき規則第三十六条の十六又は第三十六条の十七に基づく申請書(道路運送法施行規則第十四条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第三条第一項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあり、及び「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。

(法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第36条の20

別タブ ↗

法第二十七条の十五第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第九十一条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「法」という。)第二十七条の十五第四項」と、同条第一号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分により」とあるのは「法第二十七条の十八の規定により道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第二号中「法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十八の規定により道路運送法第四条第一項又は第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第三号中「法第十五条第一項の規定による処分に係る」とあるのは「法第二十七条の十八の規定により道路運送法第十五条第一項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

(申請書の送付手続)

第36条の21

別タブ ↗

第十四条の規定は、令第三条の国土交通省令で定める事項(法第二十七条の十五第二項に係るものに限る。)について準用する。

(聴聞の特例)

第36条の22

別タブ ↗

地方運輸局長は、法第二十七条の十八第六項の規定により、その権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前項の停止の命令に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

4道路運送法施行規則第六十条の二及び第六十条の三の規定は、第一項の規定による聴聞を行う場合について準用する。

(共通乗車船券の届出)

第36条の23

別タブ ↗

法第二十七条の二十第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。

一共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者の氏名又は名称及び住所

二共通乗車船券を発行しようとする旅客運送事業者を代表する者の氏名又は名称

三割引を行おうとする運賃又は料金の種類

四発行しようとする共通乗車船券の名称

五発行しようとする共通乗車船券の発行価額

六発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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