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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第二節 軌道運送高度化事業

第11条〜第14条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第二節 軌道運送高度化事業は、第11条〜第14条の全 4 条で構成されています。
  2. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第二節 軌道運送高度化事業が属する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年国土交通省令第八十号です。
  3. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月26日です。
  4. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(軌道運送高度化実施計画の記載事項)

第11条

法第八条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一地域公共交通計画に軌道運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項

二軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合には、次に掲げる事項

三前二号に掲げるもののほか、軌道運送高度化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(軌道運送高度化実施計画の認定の申請)

第12条

法第九条第一項の規定により軌道運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二法第八条第二項各号に掲げる事項

2軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合においては、前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一軌道施設の使用契約書の写し

二軌道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類

三軌道施設に係る図面

3第一項の場合において、法第十条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとするときは、第一項に規定する申請書並びに前項に掲げる書類及び図面のほか、軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書を添付しなければならない。

(軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請)

第13条

法第九条第六項の規定により認定軌道運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする軌道運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一当該軌道運送高度化実施計画に係る軌道運送高度化事業の実施状況を記載した書類

二前条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

三軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

3前条第三項の規定は、第一項の規定による提出について準用する。

(申請書の送付手続)

第14条

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定める事項(法第九条第三項に係るものに限る。)は、次に掲げる事項とする。

一申請者の資産及び信用の程度

二事業の成否及び効果

三道路管理者の意見

四他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響

五付近における鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日

六認定の許否に関する意見

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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