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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第2条(法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者)

法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者は、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第四十九条第二号に規定する福祉有償運送を行う者(同条第一号に規定する交通空白地有償運送を行う者を除く。)とする。

この条文の基本情報

法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者とは何ですか?

定義法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者とは、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者は、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第四十九条第二号に規定する福祉有償運送を行う者(同条第一号に規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第2条(法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者)は、日本の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者は、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第四十九条第二号に規定する福祉有償運送を行う者(同条第一号に規定…」で始まります。
  3. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月26日です。
  5. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第2条の前の条は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第1条です。
  7. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第2条の次の条は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(平成十九年国土交通省令第八十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800080
  • 本サイト収録地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(平成十九年国土交通省令第八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000800080/2

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