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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第四章 清算及び合併

第67条〜第76条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第四章 清算及び合併は、第67条〜第76条の全 10 条で構成されています。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第四章 清算及び合併が属する中小企業団体の組織に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号です。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則の公布日は平成19年3月1日です。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(吸収合併消滅組合の事前開示事項)

第67条

法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の二第四号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

二吸収合併消滅組合の組合員又は会員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合の持分であるときは、当該吸収合併存続組合の定款の定め

三吸収合併消滅組合の組合員又は会員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合以外の法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅組合の総組合員又は総会員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項)

四吸収合併存続組合についての次に掲げる事項

五吸収合併消滅組合(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十二条第一項各号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の事由による解散により清算をする協業組合等及び法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百七十五条第二号の規定により清算をする協業組合等(以下「清算組合」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

六吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第七項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

七吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第六十八条

第68条

法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第四号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、吸収合併消滅組合が定めたものとする。

(吸収合併存続組合の事前開示事項)

第69条

法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の二第四号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

二吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項

三吸収合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表

四吸収合併存続組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第七項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

六吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(吸収合併存続組合の事後開示事項)

第70条

法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第八項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一吸収合併が効力を生じた日

二吸収合併消滅組合における次に掲げる事項

三吸収合併存続組合における次に掲げる事項

四吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項

五法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)

六前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

(新設合併消滅組合の事前開示事項)

第71条

法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の三第四号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

二他の新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

三他の新設合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表

四新設合併消滅組合(清算組合を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

五新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項

六新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(新設合併設立組合の事後開示事項)

第72条

法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十四条第六項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一新設合併が効力を生じた日

二法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第四項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過

三法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第五項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二の規定による手続の経過

四新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項

五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

(清算開始時の財産目録)

第73条

法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十二条第一項各号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百七十五条第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

一資産

二負債

三正味資産

4資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

(清算開始時の貸借対照表)

第74条

法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

一資産

二負債

三純資産

4資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

(各清算事業年度に係る事務報告書)

第75条

法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第四十条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

(決算報告)

第76条

法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

四出資一口当たりの分配額

2前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

一残余財産の分配を完了した日

二残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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