(電磁的記録)
第6条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第百条の十二第一項に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第百条の十二第一項に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
二法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十四条の二第二項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
三法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号
四法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第五項第二号(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
五法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第十二項第三号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
六法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十一条第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
七法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十三条の四第四項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
八法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条第二項第二号(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
九法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)
十法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第二項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)
十一法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第十項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)
十二法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第二項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)
十三法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十四条第八項第三号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)
十四法第百条の十二第二項第三号
(電磁的記録の備置きに関する特則)
次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、協業組合又は商工組合等(以下「協業組合等」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて協業組合等の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十四条の二第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
二法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第四項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
三法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第十一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
四法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十三条の四第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)
(役員の資格)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十五条の四第一項第二号(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(監査報告の作成)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定及び法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一当該協業組合等の理事及び使用人
二当該協業組合等の子会社(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十五条第六項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該協業組合等の他の監事、当該協業組合等の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監事の調査の対象)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十四条(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一決算関係書類(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第九十条第一項を除き、以下同じ。)
二前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
(理事会の議事録)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第一項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事若しくは監事又は組合員若しくは会員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。)
二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
三理事会の議事の経過の要領及びその結果
四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
六理事会に出席した理事、監事又は組合員若しくは会員の氏名
七理事会の議長の氏名
4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第四項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2
二法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の六第五項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合1次に掲げる事項2
(電子署名)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(役員の協業組合等に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第五項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該協業組合等の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として協業組合等から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
2法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第八項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一退職慰労金
二当該役員が当該協業組合等の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(役員のために締結される保険契約)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の六第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する協業組合等を含む保険契約であって、当該協業組合等がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該協業組合等に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十九条(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一被告となるべき者
二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(訴えを提起しない理由の通知方法)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十九条(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一協業組合等が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十九条(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(会計慣行のしん酌)
第三節から第七節まで及び第七十三条から第七十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(金額の表示の単位)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する協業組合等の成立の日における貸借対照表及び協業組合等が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
(成立の日の貸借対照表)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表は、協業組合等の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各事業年度に係る決算関係書類)
各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
2法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第二十一条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一資産
二負債
三正味資産
3資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
(通則)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する協業組合等の成立の日における貸借対照表及び各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき貸借対照表(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)については、この款の定めるところによる。
(貸借対照表の区分)
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一資産
二負債
三純資産(出資商工組合等以外の商工組合等(以下「非出資商工組合等」という。)にあっては、正味資産とする。以下同じ。)
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
(資産の部の区分)
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一流動資産
二固定資産
三繰延資産
2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一有形固定資産
二無形固定資産
三外部出資その他の資産
3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる資産1流動資産2
二次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)1有形固定資産2
三次に掲げる資産1無形固定資産2
四次に掲げる資産1外部出資その他の資産2
五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの1繰延資産2
4前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。
一成立の日における貸借対照表1協業組合等の成立の日2
二事業年度に係る貸借対照表1事業年度の末日の翌日2
(負債の部の区分)
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一流動負債
二固定負債
2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる負債1流動負債2
二次に掲げる負債1固定負債2
(純資産の部の区分)
純資産の部は、組合員資本(商工組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。)及び評価・換算差額等の項目に区分しなければならない。
2組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。
一出資金
二未払込出資金
三資本剰余金
四利益剰余金
3資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一資本準備金(法第五条の十一又は第三十七条第一項に規定する加入金その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)
二その他資本剰余金
4利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一利益準備金(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十八条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する準備金をいう。以下同じ。)
二その他利益剰余金
5第三項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6第四項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一組合積立金
二当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
7前項第一号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
8第六項第二号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
9評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
(貸倒引当金等の表示)
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
(無形固定資産の表示)
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(外部出資の表示)
外部出資は、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)の項目をもって別に表示しなければならない。
(繰延税金資産等の表示)
流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
2固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
(繰延資産の表示)
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
(通則)
各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき損益計算書(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
(損益計算書の区分)
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一事業収益
二賦課金等収入(法第四十条において準用する協同組合法第十二条第一項又は第十三条の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。)
三事業費用
四一般管理費
五事業外収益
六事業外費用
七特別利益
八特別損失
2事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
5一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
6事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十七条第二項第二号(法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。
7事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十七条第二項第二号(法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業として受け入れたものを除く。)、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。
8特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
9特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
10第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
11協業組合等が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
12損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
(事業総損益金額)
事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。
2協業組合等が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。
3前二項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。
(事業損益金額)
事業総損益金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)から一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。
(経常損益金額)
事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。
(税引前当期純損益金額)
経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
(税等)
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
一当該事業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税をいう。以下同じ。)
二法人税等調整額(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(当期純損益金額)
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
一税引前当期純損益金額
二前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付税額
三前条第一項第一号及び第二号に掲げる項目の金額
四前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。
(貸倒引当金繰入額の表示)
貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一貸倒引当金繰入額1次に掲げる項目2
二貸倒引当金戻入益1特別利益2
(通則)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3前項以外の場合には、第四十五条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
(剰余金処分案の区分)
剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
二組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。)
三剰余金処分額
四次期繰越剰余金
2前項第一号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一当期純利益金額又は当期純損失金額
二前期繰越剰余金又は前期繰越損失金
3第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
4第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一利益準備金
二組合積立金
三出資配当金(法第五条の二十第二項に規定する出資口数に応じなされる配当金又は法第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十九条第二項に規定する払込済み出資の額に応じなされる配当金をいう。)
四利用分量配当金
5前項第二号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
6第四項第四号の利用分量配当金は、協業組合等が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。
(損失処理案の区分)
損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一当期未処理損失金
二損失てん補取崩額
三次期繰越損失金
2前項第一号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一当期純損失金額又は当期純利益金額
二前期繰越損失金又は前期繰越剰余金
3第一項第二号の損失てん補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一組合積立金取崩額
二利益準備金取崩額
三資本剰余金取崩額
4前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
(通則)
各事業年度ごとに協業組合等が作成すべき事業報告書(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第二項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)は、この節の定めるところによる。
(事業報告書の内容)
事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
一協業組合等の事業活動の概況に関する事項
二協業組合等の運営組織の状況に関する事項
三その他協業組合等の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)
(協業組合等の事業活動の概況に関する事項)
前条第一号に規定する協業組合等の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該協業組合等が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
一当該事業年度の末日における主要な事業内容
二当該事業年度における事業の経過及びその成果
三当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
四直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない協業組合等にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
五対処すべき重要な課題
六前各号に掲げるもののほか、当該協業組合等の現況に関する重要な事項
(協業組合等の運営組織の状況に関する事項)
第四十七条第二号に規定する協業組合等の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
一前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
二組合員又は会員に関する次に掲げる事項
三役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
23_2 当該協業組合等が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の六第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
四職員の数及びその増減その他の職員の状況
五業務運営の組織に関する次に掲げる事項
六主たる事務所、従たる事務所及び協業組合等が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
七子会社の状況に関する次に掲げる事項
八前各号に掲げるもののほか、当該協業組合等の運営組織の状況に関する重要な事項
第五十条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第五項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一監事の監査の方法及びその内容
二決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該協業組合等の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四剰余金処分案又は損失処理案が当該協業組合等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六追記情報
七監査報告を作成した日
2前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一正当な理由による会計方針の変更
二重要な偶発事象
三重要な後発事象
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一監事の監査の方法及びその内容
二事業報告書が法令又は定款に従い当該協業組合等の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三当該協業組合等の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五監査報告を作成した日
2前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(法第五条の二十三第二項において準用する協同組合法第二十七条第八項(法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
(監事の監査報告の通知期限等)
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第五十一条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者として定められた者2
二前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事2
5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合1当該通知をすべき者として定められた者2
二前号に掲げる場合以外の場合1すべての監事2
第五十四条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第七項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一決算関係書類
二決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する協業組合等の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
三第五十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2通常総会の招集通知(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十九条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一書面の提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2
二電磁的方法による提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2
3提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第五十五条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第七項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は会員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一事業報告書
二事業報告書に係る監事の監査報告があるときは当該監査報告(二以上の監事が存する協業組合等の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
三第五十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一書面の提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2
二電磁的方法による提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2
3事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一第四十八条第一号から第五号まで及び第四十九条第一号から第七号までに掲げる事項
二事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
4前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員又は会員に対して通知しなければならない。
5第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員又は会員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員又は会員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員又は会員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員又は会員に対して通知しなければならない。
6理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
7第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第五十六条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十一条第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協業組合等が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(資産の評価)
資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)1事業年度の末日における時価2
二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産1その時の取得原価から相当の減額をした額2
4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二市場価格のある資産(子会社の株式及び持分並びに満期保有目的の債券を除く。)
三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(負債の評価)
負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
二前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
(設立時の出資金の額)
協業組合等(非出資商工組合等を除く。以下この款において同じ。)の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員又は会員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
2前項の出資金の額から、設立時に組合員又は会員になろうとする者が設立に際して履行した出資により協業組合等に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
(出資金の額)
協業組合等の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一新たに組合員又は会員になろうとする者が法第五条の十一又は第三十七条第一項の規定により協業組合等への加入に際して出資を引き受けた場合1当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額2
二組合員又は会員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合1当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額2
2前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により協業組合等に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
3協業組合等の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一協業組合等が法第五条の十四第二項、法第五条の二十三第一項において準用する協同組合法第十九条第一項第二号及び第三号又は法第三十八条第三項において準用する協同組合法第十八条及び第十九条第一項第一号から第四号までの規定により脱退する組合員又は会員に対して持分の払戻しをする場合1当該脱退する組合員又は会員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額2
二法第五条の十四第二項の規定又は法第四十条において準用する協同組合法第二十三条第一項の規定により組合員又は会員が出資口数を減少させる場合1当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額2
三協業組合等が法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条第一項(法第四十六条第三項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合1出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額2
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十七条第四項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第二条第一項第二号に掲げる方法とする。
(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十一条第四項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理に関する事項とする。
(役員の説明義務)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十三条の二(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
二組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をすることにより協業組合等その他の者(当該組合員又は会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三組合員又は会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四前三号に掲げる場合のほか、組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(総会の議事録)
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十三条の四第一項(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一総会が開催された日時及び場所(当該総会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事若しくは監事又は組合員若しくは会員が当該総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会の場所を定めなかった場合に限る。)
二総会の議事の経過の要領及びその結果
三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
四総会に出席した理事又は監事の氏名
五総会の議長の氏名
六議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
第六十五条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十七条の五第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。この場合において、当該有価証券が発行されていないときは、当該有価証券に表示されるべき権利を有価証券とみなす。
一特別の法律により法人の発行する債券及び金融債
二償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債
三その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第五号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債(前号に掲げるものを除く。)又は約束手形(同条第一項第十五号に掲げるものをいう。)(主務大臣の指定するものに限る。)
四日本銀行が発行する出資証券
24_2 株式会社商工組合中央金庫が発行する株式
五その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する株式(主務大臣の指定するものに限る。)
六投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託又は貸付信託の受益証券
七投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第十二項に規定する投資法人が発行したものに限る。)
3前項第七号に規定する「不動産等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第三号に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権、同条第八号に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第三号から第五号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第八号に規定する契約に係るものに限る。)及び信託の受益権(同条第三号から第五号までに掲げる資産のみを信託する信託に係るものに限る。)とする。
第六十六条
法第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第五項の規定により主務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。
2法第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第一項の規定による請求があった場合には、理事(総会の議長が存する場合にあっては議長、理事及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした組合員)は、同項の総会における理事の選任の決議に先立ち、同条第三項から第五項までに規定するところにより理事を選任することを明らかにしなければならない。
3法第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第四項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第一項の総会において選任する理事の数の理事について投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとすることができないときは、当該総会において選任する理事の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次理事に選任されたものとする。
4前項に規定する場合において、法第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第一項の総会において選任する理事の数から前項の規定により理事に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の理事は、同条第三項及び第四項に規定するところによらないで、総会の決議により選任する。
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