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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第39条(税引前当期純損益金額)

  1. 経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

この条文の基本情報

税引前当期純損益金額とは何ですか?

定義税引前当期純損益金額とは、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第39条(税引前当期純損益金額)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第39条の条文原文は「経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第39条は第四款 損益計算書に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則の公布日は平成19年3月1日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第39条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律施行規則第38条です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第39条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000F40001
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000F40001/39

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