第77条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
第七十七条
法第十七条第三項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める共済契約は、一の被共済者当たりの共済金額が十万円以下の共済契約とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)