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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第二章 設立

第3条〜第5条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第二章 設立は、第3条〜第5条の全 3 条で構成されています。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第二章 設立が属する中小企業団体の組織に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号です。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則の公布日は平成19年3月1日です。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設立の認可の申請)

第3条

別タブ ↗

法第五条の十七第一項の規定により協業組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

一定款

二協業計画書

三事業計画書

四役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面

五設立趣意書

六組合員たるべき者の名簿及び加入申込書

七組合員たるべき者がすべて組合員となる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面

八収支予算書

九創立総会の議事録の謄本

2前項第六号の加入申込書には、組合員たるべき者がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部の協業をする旨を記載しなければならない。

第四条

第4条

別タブ ↗

法第四十二条第一項の規定により商工組合又は商工組合連合会(以下「商工組合等」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第三による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

一定款

二事業計画書

三役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面

四組合員又は会員たるべき者の名簿及び加入申込書

五創立総会の議事録の謄本

六特別の地域を地区とする商工組合に係る申請にあっては、法第九条ただし書の規定による主務大臣の承認があったことを証する書面

七商工組合に係る申請にあっては法第四十二条第二項第一号の、商工組合連合会に係る申請にあっては同号及び法第十三条の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面

八組合員又は会員に出資をさせる商工組合等(以下「出資商工組合等」という。)に係る申請にあっては、組合員又は会員たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面

九法第十七条第二項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業(以下「共同経済事業」という。)を行う商工組合等に係る申請にあっては、収支予算書

2前項第四号の名簿に組合員又は会員となるべき者が押印したときは、その者の加入申込書は、省略することができる。

(創立総会の議事録)

第5条

別タブ ↗

法第五条の二十三第二項において準用する協同組合法第二十七条第七項(法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第百条の十二第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一創立総会が開催された日時及び場所

二創立総会の議事の経過の要領及びその結果

三創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称

四創立総会の議長の氏名

五議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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