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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第3条(設立の認可の申請)

  1. 法第五条の十七第一項の規定により協業組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
  2. 一定款
  3. 二協業計画書
  4. 三事業計画書
  5. 四役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面
  6. 五設立趣意書
  7. 六組合員たるべき者の名簿及び加入申込書
  8. 七組合員たるべき者がすべて組合員となる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
  9. 八収支予算書
  10. 九創立総会の議事録の謄本
  11. 2.前項第六号の加入申込書には、組合員たるべき者がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部の協業をする旨を記載しなければならない。

この条文の基本情報

設立の認可の申請とは何ですか?

定義設立の認可の申請とは、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条の十七第一項の規定により協業組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第3条(設立の認可の申請)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第五条の十七第一項の規定により協業組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第3条は第二章 設立に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則の公布日は平成19年3月1日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第3条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律施行規則第2条です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第3条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000F40001
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000F40001/3

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