中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第2条(電磁的方法による議決権の行使)
- 法第五条の十第二項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)第十一条第三項(法第五条の二十三第二項において準用する協同組合法第二十七条第八項(法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)及び法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による議決権の行使とは何ですか?
定義電磁的方法による議決権の行使とは、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条の十第二項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第2条(電磁的方法による議決権の行使)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条の十第二項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第2条は第一章 事業転換の認可の申請及び電磁的方法による議決権の行使に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則の公布日は平成19年3月1日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第2条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律施行規則第1条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第2条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000F40001 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000F40001/2