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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第七章 組織変更

第92条〜第97条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第七章 組織変更は、第92条〜第97条の全 6 条で構成されています。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第七章 組織変更が属する中小企業団体の組織に関する法律施行規則の法令番号は平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号です。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則の公布日は平成19年3月1日です。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(組織変更の認可の申請)

第92条

別タブ ↗

法第九十五条第四項の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第十九による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

一組織変更後の協業組合の定款

二組織変更後の協業組合の協業計画書

三組織変更後の協業組合の事業計画書

四組織変更の理由を記載した書面

五役員の氏名及び住所を記載した書面

六組合員の名簿

七組合員がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部の協業をする旨を記載した書面

八組織変更後の協業組合の収支予算書

九組織変更の議決をした総会の議事録の謄本

第九十三条

第93条

別タブ ↗

法第九十六条第五項の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第二十による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

一組織変更後の事業協同組合の定款

二組織変更後の事業協同組合の事業計画書

三組織変更の理由を記載した書面

四役員の氏名及び住所を記載した書面

五組合員の名簿

六組合員が協同組合法第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者であることを商工組合を代表する理事が誓約した書面

七組合員がそれぞれ有する出資口数を記載した書面

八組織変更後の事業協同組合の収支予算書

九組織変更の議決をした総会の議事録の謄本

第九十四条

第94条

別タブ ↗

法第九十七条第二項において準用する法第九十六条第五項の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第二十一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

一組織変更後の商工組合の定款

二組織変更後の商工組合の事業計画書

三組織変更の理由を記載した書面

四役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

五組合員の名簿

六組織変更の議決をした総会の議事録の謄本

七法第九十七条第一項第二号の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面

八組織変更後の商工組合の収支予算書

九組合員がそれぞれ有する出資口数を記載した書面

(組織変更の届出)

第95条

別タブ ↗

法第九十五条第七項又は第九十六条第八項(法第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組織変更の届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書に登記事項証明書を添えて提出しなければならない。

(組織変更に際しての計算に必要な事項)

第96条

別タブ ↗

法第百条の八に規定する主務省令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、次条に定めるところによる。

(組織変更後株式会社の株主資本)

第97条

別タブ ↗

事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この条において「組合」という。)が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

2組合が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社(法第百条の四第五項第一号に規定する組織変更後の株式会社をいう。以下この条において同じ。)の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

一資本金の額1組織変更の直前の組合の出資金の額2

二資本準備金の額1組織変更の直前の組合の資本準備金の額2

三その他資本剰余金の額1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額2

四利益準備金の額1組織変更の直前の組合の利益準備金の額2

五その他利益剰余金の額1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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