中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第97条(組織変更後株式会社の株主資本)
- 事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この条において「組合」という。)が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
- 2.組合が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社(法第百条の四第五項第一号に規定する組織変更後の株式会社をいう。以下この条において同じ。)の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
- 一資本金の額1組織変更の直前の組合の出資金の額2
- 二資本準備金の額1組織変更の直前の組合の資本準備金の額2
- 三その他資本剰余金の額1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額2
- 四利益準備金の額1組織変更の直前の組合の利益準備金の額2
- 五その他利益剰余金の額1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額2
この条文の基本情報
組織変更後株式会社の株主資本とは何ですか?
定義組織変更後株式会社の株主資本とは、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第97条に定められた規定で、「事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この条において「組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第97条(組織変更後株式会社の株主資本)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第97条の条文原文は「事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この条において「組合」という。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第97条は第七章 組織変更に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則の公布日は平成19年3月1日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第97条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律施行規則第96条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第97条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律施行規則第98条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000F40001 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000F40001/97