(組合員又は会員の異動の報告)
第98条
商工組合等は、事業年度の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項に関し、様式第二十三による報告書を作成して提出しなければならない。
一前事業年度における組合員又は会員の異動並びに商工組合にあっては新たに加入した組合員の資本の額又は出資の総額及びその者が常時使用する従業員の数
二商工組合にあっては、前事業年度において中小企業者となった組合員及び中小企業者でなくなった組合員の氏名又は名称
(組合員又は会員の異動の報告)
商工組合等は、事業年度の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項に関し、様式第二十三による報告書を作成して提出しなければならない。
一前事業年度における組合員又は会員の異動並びに商工組合にあっては新たに加入した組合員の資本の額又は出資の総額及びその者が常時使用する従業員の数
二商工組合にあっては、前事業年度において中小企業者となった組合員及び中小企業者でなくなった組合員の氏名又は名称
(経由庁)
前各条(第九十一条、第九十三条及び第九十五条(法第九十七条第二項において準用する法第九十六条第八項の規定による場合に限る。)を除く。)の規定により提出する申請書その他の書類であって財務大臣に提出するもの(その組合員の資格として定款で定められる事業に中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和三十三年政令第四十五号)別表第二第一号又は第二号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合に係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる者を経由して提出しなければならない。
一その地区が一の国税局の管轄区域を超える商工組合に係るもの1国税庁長官2
二その地区が一の都道府県の区域である商工組合又はその地区が一の都道府県の区域を超え、かつ、一の国税局の管轄区域を超えない商工組合に係るもの1その主たる事務所の所在地(その主たる事務所がその商工組合の地区外にあるときは、その商工組合の地区)を管轄する国税局長2
三その地区が一の都道府県の区域を超えない商工組合(その地区が一の都道府県の区域であるものを除く。)に係るもの1その主たる事務所の所在地(その主たる事務所がその商工組合の地区外にあるときは、その商工組合の地区)を管轄する税務署長2
(申請書等の提出部数)
第一条、第三条第一項、第四条第一項、第七十八条、第七十九条、第八十六条第一項、第八十七条、第九十条第三項、第九十二条又は第九十四条の規定により提出する申請書及びその添付書類の部数は、正本二通及び写し一通とする。
2第九十三条の規定により提出する申請書及びその添付書類の部数は、二通とする。
3第八十条から第八十五条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十五条又は第九十八条の規定により提出する届出書、その他の書類の部数は、一通とする。
(標準処理期間)
主務大臣は、協業組合等について法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十八条(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第九条の承認並びに法第五条の七第二項、第五条の十七第一項、法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十一条第二項及び第五十七条の五(これらの規定を法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十六条第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、法第十七条の二第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)、法第四十二条第一項、第九十五条第四項並びに第九十六条第五項(法第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2前項の期間には次に掲げる期間を含まないものとする。
一当該申請を補正するために要する期間
二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(条例等に係る適用除外)
第一条から第四条まで、第六条から第八条まで、第十三条、第七十八条から第九十五条まで、第九十八条及び第百条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)