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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第4条

  1. 法第四十二条第一項の規定により商工組合又は商工組合連合会(以下「商工組合等」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第三による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
  2. 一定款
  3. 二事業計画書
  4. 三役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  5. 四組合員又は会員たるべき者の名簿及び加入申込書
  6. 五創立総会の議事録の謄本
  7. 六特別の地域を地区とする商工組合に係る申請にあっては、法第九条ただし書の規定による主務大臣の承認があったことを証する書面
  8. 七商工組合に係る申請にあっては法第四十二条第二項第一号の、商工組合連合会に係る申請にあっては同号及び法第十三条の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
  9. 八組合員又は会員に出資をさせる商工組合等(以下「出資商工組合等」という。)に係る申請にあっては、組合員又は会員たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
  10. 九法第十七条第二項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業(以下「共同経済事業」という。)を行う商工組合等に係る申請にあっては、収支予算書
  11. 2.前項第四号の名簿に組合員又は会員となるべき者が押印したときは、その者の加入申込書は、省略することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四十二条第一項の規定により商工組合又は商工組合連合会(以下「商工組合等」という。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条は第二章 設立に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則の公布日は平成19年3月1日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律施行規則第3条です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000F40001
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000F40001/4

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