中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第32条(繰延税金資産等の表示)
- 流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
- 2.固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
この条文の基本情報
繰延税金資産等の表示とは何ですか?
定義繰延税金資産等の表示とは、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第32条(繰延税金資産等の表示)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第32条の条文原文は「流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示し…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第32条は第三款 貸借対照表に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則の公布日は平成19年3月1日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第32条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律施行規則第31条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第32条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000F40001 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000F40001/32