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株式会社地域経済活性化支援機構法 第三章 管理

第13条〜第21条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社地域経済活性化支援機構法第三章 管理は、第13条〜第21条の全 9 条で構成されています。
  2. 株式会社地域経済活性化支援機構法第三章 管理が属する株式会社地域経済活性化支援機構法の法令番号は平成二十一年法律第六十三号です。
  3. 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
  4. 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 取締役等

(取締役及び監査役の選任等の決議)

第13条

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(取締役等の秘密保持義務)

第14条

機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二節 地域経済活性化支援委員会

(設置)

第15条

機構に、地域経済活性化支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(権限)

第16条

委員会は、次に掲げる決定(第一号から第四号まで、第九号(再生支援対象事業者に係る部分に限る。)又は第十号に掲げる決定にあっては第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るもの又は取締役会の決議により委任を受けたものに限り、第五号から第七号まで又は第九号(特定支援対象事業者に係る部分に限る。)に掲げる決定にあっては取締役会の決議により委任を受けたものに限る。)を行う。

一第二十五条第四項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により再生支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)

二第二十八条第一項の債権買取り等をするかどうかの決定

三第三十条第一項の買取申込み等期間の延長の決定

四第三十一条第一項の出資決定

五第三十二条の二第三項前段の特定支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により特定支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)

六第三十二条の五第一項の特定債権買取りをするかどうかの決定

七第三十二条の七第一項の買取申込み等期間の延長の決定

八第三十二条の十第四項の特定組合出資をするかどうかの決定

九第三十三条第一項の債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定(再生支援対象事業者(第二十六条第一項に規定する再生支援対象事業者をいう。第二十二条第一項及び第三項並びに第二十五条第四項において同じ。)、特定支援対象事業者(第三十二条の三第一項に規定する特定支援対象事業者をいう。第二十二条第一項第三号及び第三項並びに第三十二条の二第三項において同じ。)又は第二十二条第一項第五号に規定する対象特定組合に係るものに限る。)

十第三十四条の二第一項又は第三十五条第一項の確認の決定

十一前各号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2委員会は、前項第一号から第四号まで、第九号又は第十号に掲げる決定(第二十五条第一項第一号の規定により認定を受けた事業者に係るものに限る。)について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

(組織)

第17条

委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。

2委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

3委員の中には、代表取締役が一人以上含まれなければならない。

4委員は、取締役会の決議により定める。

5委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。

7委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

8委員長は、委員会の会務を総理する。

9委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(運営)

第18条

委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第九項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。

2委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

4前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

5前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。

6監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

7委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

8委員会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

9前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。次条第二項第二号において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

10前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(議事録)

第19条

機構は、委員会の日から十年間、前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2株主は、その権利を行使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3債権者は、委員の責任を追及するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構、その子会社又は預金保険機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項又は前項の許可をすることができない。

5会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。

6取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。

(登記)

第20条

機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。

2前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

4機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。

第三節 定款の変更

第二十一条

第21条

機構の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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