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株式会社地域経済活性化支援機構法 第四章 業務

第22条〜第38条・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社地域経済活性化支援機構法第四章 業務は、第22条〜第38条の全 29 条で構成されています。
  2. 株式会社地域経済活性化支援機構法第四章 業務が属する株式会社地域経済活性化支援機構法の法令番号は平成二十一年法律第六十三号です。
  3. 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
  4. 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 業務の範囲等

(業務の範囲)

第22条

機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

一再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等(貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。)

二再生支援対象事業者に対する次に掲げる業務

一資金の貸付け(社債の引受けを含む。)

二金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証

三出資(再生支援対象事業者の株式の取得を含む。第八号及び第三十一条第一項において同じ。)

四事業の再生に関する専門家の派遣

五事業活動に関する必要な助言

三特定支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り(以下「特定債権買取り」という。)

四特定専門家派遣対象機関(第三十三条第二項第二号に規定する特定専門家派遣決定により専門家の派遣の対象となった者をいう。第三項において同じ。)に対する事業の再生に関する専門家又は新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動で主務省令で定めるもの(第三十二条の九第一項において「地域経済活性化事業活動」という。)に関する専門家の派遣(以下「特定専門家派遣」という。)

五対象特定組合(第三十二条の十第五項に規定する特定組合出資決定の対象となった特定組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、地域経済の活性化に資する資金供給を行うもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資(当該出資により当該対象特定組合の有限責任組合員となるものに限る。以下「特定組合出資」という。)

六単独で又は民間事業者と共同して、特定組合の無限責任組合員となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに当該株式会社の経営管理を行うこと(以下「特定経営管理」という。)。

七債権買取り等又は特定債権買取りに係る債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)

八出資に係る株式又は持分の譲渡その他の処分

九前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査として行う法律事務

十前各号に掲げる業務に附帯する業務

十一前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務

2機構は、前項第十一号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

3機構は、第一項各号に掲げる業務のほか、当該業務の完了までの間、その業務の遂行に支障のない範囲内で、事業者(再生支援対象事業者、特定支援対象事業者、特定専門家派遣対象機関、対象特定組合及び特定経営管理に係る株式会社(第三十三条第一項及び第二項において「再生支援対象事業者等」という。)を除く。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うことができる。

(銀行法等の規定の適用)

第23条

機構が前条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、機構を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行とみなして、同法第十三条の二及び第二十三条の規定を適用する。この場合において、同法第十三条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。

2機構が前条第一項第一号に掲げる貸付債権等の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第二条第一項において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条第一項、第二十八条並びに第二十九条第一項及び第二項の規定並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十五条の二(第一号に係る部分に限る。)、第十七条(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3機構が貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者から債権買取り等又は特定債権買取りを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。

第二節 支援基準

第二十四条

第24条

主務大臣は、機構が、第二十二条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(これらの業務に関連する同項第七号から第十一号までに掲げる業務を含む。)の実施による事業の再生の支援(以下「再生支援」という。)並びに同項第三号に掲げる業務(当該業務に関連する同項第七号及び第九号から第十一号までに掲げる業務を含む。)の実施による地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な債務の整理の支援(以下「特定支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準並びに次に掲げる業務を行うかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。

一債権買取り等

二特定債権買取り

三特定専門家派遣

四特定組合出資

五特定経営管理

2支援基準は、大規模な災害を受けた地域の経済の再建のための当該地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含むものでなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定により支援基準(同項第三号から第五号までに掲げる業務に係るものを除く。)を定めようとするときは、あらかじめ、再生支援及び特定支援の対象となる事業者の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

第三節 業務の実施

(再生支援決定)

第25条

過大な債務を負っている事業者であって、債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(次に掲げる法人を除く。)は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。

一資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して大規模な事業者として政令で定める事業者(再生支援による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めるものを除く。)

二地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社

三前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。)

四前二号に掲げるもののほか、その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定める法人

2前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(以下「事業再生計画」という。)を添付して行わなければならない。

3第一項の申込みをする事業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第六十一条第二項の規定による書面の交付(同条第三項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)を受けた中小企業者であるときは、当該書面を添付して申込みをすることができる。

4機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者(前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関)に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「再生支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、再生支援対象事業者の事業の再生のために当該関係金融機関等が同項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第二十八条第二項、第三十条第一項、第三十一条第一項及び第三十二条第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第二十七条第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。

5機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。

6機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

7機構は、再生支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

8再生支援決定は、令和二十三年三月三十一日までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。

(買取申込み等の求め)

第26条

機構は、再生支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「再生支援対象事業者」という。)の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの(以下この項及び次項、次条、第二十八条第一項及び第三項、第三十条第二項、第三十二条第一項第三号及び第二項並びに第三十五条第一項第二号において「関係金融機関等」という。)に対し、再生支援決定の日から起算して三月以内で機構が定める期間(次条、第二十八条第一項、第三十条並びに第三十二条第一項第一号、第三号及び第四号において「買取申込み等期間」という。)内に、当該関係金融機関等が再生支援対象事業者に対して有する全ての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答(第二十八条第一項から第三項まで、第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項第一号及び第三号並びに第二項において「買取申込み等」という。)をするように求めなければならない。この場合において、関係金融機関等に対する求めは、第一号に掲げる申込みをする旨の回答をするように求める方法、第二号に掲げる同意をする旨の回答をするように求める方法又は当該申込み若しくは当該同意のいずれかをする旨の回答をするように求める方法のいずれかにより行うものとする。

一債権の買取りの申込み

二事業再生計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意(再生支援対象事業者に対する貸付債権等を信託財産とし、当該同意に係る事業再生計画に従ってその管理又は処分を機構に行わせるための信託の申込みを含む。)

2前項の関係金融機関等に対する求めは、再生支援決定を行った旨の通知及び事業再生計画を添付して行わなければならない。

3第一項第一号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。

(回収等停止要請)

第27条

機構は、関係金融機関等が再生支援対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下この項、次条第三項及び第三十二条第一項第三号において「回収等」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に再生支援対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての関係金融機関等に対し、前条第一項前段の規定による求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないことの要請(次項、次条第三項及び第三十二条第一項第三号において「回収等停止要請」という。)をしなければならない。

2機構は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第一項に規定する買取決定を行い、又は第三十二条第一項第三号の規定により再生支援決定を撤回したときは、直ちに、回収等停止要請を撤回し、その旨を全ての関係金融機関等に通知しなければならない。

(買取決定)

第28条

機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第二十六条第一項第一号に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第二号に規定する信託の申込みをする旨のものに限る。第三項において同じ。)に対し、支援基準に従って、債権買取り等をするかどうかを決定しなければならない。この場合において、債権買取り等をする旨の決定(以下この条及び第三十一条第一項において「買取決定」という。)をするときは、一括して行わなければならない。

2前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第二十六条第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債権額に満たないときは、買取決定を行ってはならない。

3第一項の場合において、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等をしたときは、機構は、当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、買取決定を行ってはならない。

4機構は、買取決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

(買取価格)

第29条

機構が債権の買取りを行う場合の価格は、再生支援決定に係る事業再生計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。

(買取申込み等期間の延長)

第30条

機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第二十六条第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長をする買取申込み等期間の末日は、再生支援決定の日から起算して三月以内でなければならない。

2機構は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨をすべての関係金融機関等に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めなければならない。

3第二十六条第三項、第二十七条から前条まで及び第一項の規定は、同項の規定により買取申込み等期間の延長を決定した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「買取申込み等期間」とあるのは「延長をした買取申込み等期間」と、第二十七条第一項中「前条第一項前段」とあるのは「第三十条第二項」と読み替えるものとする。

(出資決定)

第31条

機構は、買取決定又は第二十六条第一項第二号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定(以下「買取決定等」という。)を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をする決定(次項において「出資決定」という。)をしてはならない。

2機構は、出資決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

(再生支援決定の撤回)

第32条

機構は、次に掲げる場合には、速やかに、再生支援決定を撤回しなければならない。

一買取申込み等期間(第三十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第三号及び第四号において同じ。)が満了しても、買取申込み等がなかったとき。

二買取決定等を行わなかったとき。

三買取申込み等期間内に、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では必要債権額に満たないことが明らかになったとき。

四買取申込み等期間内に、再生支援対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2機構は、前項の規定により再生支援決定を撤回したときは、直ちに、再生支援対象事業者(当該再生支援対象事業者が第二十五条第三項に規定する中小企業者である場合にあっては、当該再生支援対象事業者及び当該再生支援対象事業者に第六十一条第二項の規定による書面を交付した独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関。以下この項において同じ。)及び関係金融機関等(前項第一号に掲げる場合にあっては再生支援対象事業者、同項第二号に掲げる場合にあっては再生支援対象事業者及び買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。

(特定支援決定)

第32条の2

過大な債務を負っている事業者(第二十五条第一項第一号の政令で定める事業者及び同項第二号から第四号までに掲げる法人並びに再生支援対象事業者を除く。)の代表者その他これに準ずる者として主務省令で定めるもの(当該事業者の債務の保証をしている者に限る。以下「代表者等」という。)であって、当該保証に係る債権を有する金融機関等と協力して新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な当該事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該事業者の債務の保証に係るものに限る。次項において同じ。)の整理を行おうとするものは、機構に対し、当該事業者及び当該金融機関等と連名で、特定支援の申込みをすることができる。

2前項の申込みは、当該申込みをする事業者及びその代表者等の債務の弁済に関する計画(以下「弁済計画」という。)を添付して行わなければならない。

3機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした代表者等、事業者及び金融機関等に通知しなければならない。この場合において、機構は、特定支援をする旨の決定(以下「特定支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、特定支援対象事業者及びその代表者等の債務(代表者等の債務にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。同項、第三十二条の四第一項、第六十五条及び第六十六条において同じ。)の整理のために当該関係金融機関等が次条第一項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(第三十二条の五第二項、第三十二条の七第一項及び第三十二条の八第一項第三号において「必要債権額」という。)及び次条第一項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第三十二条の四第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。

4機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における弁済計画についての労働者との協議の状況その他の状況に配慮しなければならない。

5機構は、特定支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者の企業規模が小さいことのみを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

6機構は、特定支援決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

7特定支援決定は、令和二十三年三月三十一日までに行わなければならない。ただし、機構があらかじめ主務大臣の認可を受けた事業者及びその代表者等に対しては、同年九月三十日までの間、行うことができる。

(買取申込み等の求め)

第32条の3

機構は、特定支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「特定支援対象事業者」という。)の債権者である金融機関等のうち弁済計画に基づく特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理のために協力を求める必要があると認められるもの(以下この項及び次項、次条、第三十二条の五第一項及び第三項、第三十二条の七第二項並びに第三十二条の八第一項第三号及び第二項において「関係金融機関等」という。)に対し、特定支援決定の日から起算して三月以内で機構が定める期間(次条、第三十二条の五第一項、第三十二条の七並びに第三十二条の八第一項第一号、第三号及び第四号において「買取申込み等期間」という。)内に、当該関係金融機関等が特定支援対象事業者に対して有する全ての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答(第三十二条の五第一項から第三項まで、第三十二条の七第一項及び第二項並びに第三十二条の八第一項第一号及び第三号並びに第二項において「買取申込み等」という。)をするように求めなければならない。この場合において、関係金融機関等に対する求めは、第一号に掲げる申込みをする旨の回答をするように求める方法、第二号に掲げる同意をする旨の回答をするように求める方法又は当該申込み若しくは当該同意のいずれかをする旨の回答をするように求める方法のいずれかにより行うものとする。

一債権の買取りの申込み

二弁済計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意

2前項の関係金融機関等に対する求めは、特定支援決定を行った旨の通知及び弁済計画を添付して行わなければならない。

3第一項第一号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。

(回収等停止要請)

第32条の4

機構は、関係金融機関等が特定支援対象事業者及びその代表者等に対し債権(代表者等に対する債権にあっては、当該特定支援対象事業者の債務の保証に係るものに限る。)の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下この項、次条第三項及び第三十二条の八第一項第三号において「回収等」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理の円滑な実施が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての関係金融機関等に対し、前条第一項前段の規定による求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないことの要請(次項、次条第三項及び第三十二条の八第一項第三号において「回収等停止要請」という。)をしなければならない。

2機構は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第一項に規定する買取決定を行い、又は第三十二条の八第一項第三号の規定により特定支援決定を撤回したときは、直ちに、回収等停止要請を撤回し、その旨を全ての関係金融機関等に通知しなければならない。

(買取決定)

第32条の5

機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第三十二条の三第一項第一号に掲げる債権の買取りの申込みをする旨のものに限る。第三項において同じ。)に対し、支援基準に従って、特定債権買取りをするかどうかを決定しなければならない。この場合において、特定債権買取りをする旨の決定(以下この条及び第三十二条の八第一項第二号において「買取決定」という。)をするときは、一括して行わなければならない。

2前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第三十二条の三第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債権額に満たないときは、買取決定を行ってはならない。

3第一項の場合において、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等をしたときは、機構は、当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、買取決定を行ってはならない。

4機構は、買取決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

(買取価格)

第32条の6

機構が特定債権買取りを行う場合の価格は、特定支援決定に係る弁済計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。

(買取申込み等期間の延長)

第32条の7

機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第三十二条の三第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長をする買取申込み等期間の末日は、特定支援決定の日から起算して三月以内でなければならない。

2機構は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨を全ての関係金融機関等に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めなければならない。

3第三十二条の三第三項、第三十二条の四から前条まで及び第一項の規定は、同項の規定により買取申込み等期間の延長を決定した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「買取申込み等期間」とあるのは「延長をした買取申込み等期間」と、第三十二条の四第一項中「前条第一項前段」とあるのは「第三十二条の七第二項」と読み替えるものとする。

(特定支援決定の撤回)

第32条の8

機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特定支援決定を撤回しなければならない。

一買取申込み等期間(前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により延長をした買取申込み等期間を含む。第三号及び第四号において同じ。)が満了しても、買取申込み等がなかったとき。

二買取決定を行わなかったとき。

三買取申込み等期間内に、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では必要債権額に満たないことが明らかになったとき。

四買取申込み等期間内に、特定支援対象事業者の代表者等が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2機構は、前項の規定により特定支援決定を撤回したときは、直ちに、特定支援対象事業者及びその代表者等並びに関係金融機関等(同項第一号に掲げる場合にあっては特定支援対象事業者及びその代表者等、同項第二号に掲げる場合にあっては特定支援対象事業者及びその代表者等並びに買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。

(特定専門家派遣に係る決定)

第32条の9

金融機関等その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定めるものは、その業務を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、当該者又は当該者の支援の対象となる事業者であって主務省令で定めるものに対する特定専門家派遣の申込みをすることができる。

2前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。

3第一項の申込みをする者は、前項の規定による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次条第三項及び第六十一条第三項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みは、当該書面を添付して行われたものとみなす。

4機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定専門家派遣をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした者に通知しなければならない。

(特定組合出資決定等)

第32条の10

特定組合の無限責任組合員(無限責任組合員となろうとする者又は無限責任組合員となる法人を設立しようとする者を含む。第四項及び第三十八条第一項第五号において同じ。)は、機構に対し、特定組合出資の申込みをすることができる。

2前項の申込みは、理由書その他主務省令で定める書面を添付して行わなければならない。

3第一項の申込みをする者は、前項の規定による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みは、当該書面を添付して行われたものとみなす。

4機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、特定組合出資をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした特定組合の無限責任組合員に通知しなければならない。

5機構は、特定組合出資をする旨の決定(次項及び第三十三条第二項第二号において「特定組合出資決定」という。)を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

6特定組合出資決定は、令和二十三年三月三十一日までに行わなければならない。

(特定経営管理決定等)

第32条の11

機構は、特定経営管理をしようとするときは、あらかじめ、支援基準に従って、特定経営管理をする旨の決定(以下「特定経営管理決定」という。)を行わなければならない。

2機構は、特定経営管理決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

3特定経営管理決定は、令和二十三年三月三十一日までに行わなければならない。

4機構は、特定組合の無限責任組合員が特定経営管理に係る株式会社のみである場合には、当該株式会社の総株主の議決権の全部を取得し、又は保有してはならない。

(債権等の譲渡その他の処分の決定等)

第33条

機構は、再生支援対象事業者等に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

2機構は、経済情勢、再生支援対象事業者等の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、当該決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならない。

一再生支援決定又は特定支援決定これらの決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書又は第三十二条の二第七項ただし書の認可を受けてこれらの決定を行った場合は、令和二十八年三月三十一日まで)で、かつ、できる限り短い期間

二特定専門家派遣決定(特定専門家派遣をする旨の決定をいう。)、特定組合出資決定又は特定経営管理決定これらの決定の日から令和二十八年三月三十一日までの期間

3機構が貸付債権等の信託の引受けを行う場合における信託契約の終了の日は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、令和二十八年三月三十一日まで)でなければならない。

4機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、再生支援決定の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、令和二十八年三月三十一日まで)でなければならない。

(公表)

第34条

機構は、主務省令で定めるところにより、再生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものとして主務省令で定める事項を公表しなければならない。

(償還すべき社債の金額の減額に関する機構の確認)

第34条の2

社債権者集会の決議に基づき償還すべき社債の金額について減額を行う旨が記載された事業再生計画に従って事業の再生を図ろうとする再生支援対象事業者は、機構に対し、当該減額が再生支援対象事業者の事業の再生に欠くことができないものとして主務大臣が定める基準に該当するものであることの確認を求めることができる。

2機構は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該再生支援対象事業者に通知するものとする。

(社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例)

第34条の3

裁判所は、前条第一項の規定により機構が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第七百三十二条に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該再生支援対象事業者の事業の再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第七百三十三条第四号に掲げる場合に該当するかどうかを判断しなければならない。

2裁判所は、前項に規定する認可の申立てが行われた場合には、機構に対し、意見の陳述を求めることができる。

(資金の貸付けに関する機構の確認)

第35条

再生支援対象事業者に係る再生支援決定の時から買取決定等の時までの間に当該再生支援対象事業者に資金の貸付けを行おうとする金融機関等は、機構に対し、当該貸付けが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。

一当該貸付けが、再生支援対象事業者の事業の継続に欠くことができないものとして主務大臣が定める基準に該当するものであること。

二再生支援対象事業者の事業再生計画に、当該貸付けに係る債権の弁済を機構及び第二十六条第一項第二号に掲げる同意をした関係金融機関等(以下「機構等」という。)が有する他の債権の弁済よりも優先的に取り扱う旨が記載されていること(当該事業再生計画に、機構等が再生支援対象事業者の債務を免除する旨が記載されている場合に限る。)。

2機構は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該金融機関等に通知するとともに、公告するものとする。

3前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又はインターネットを利用する主務省令で定める方法でしなければならない。

4機構は、第一項の確認を行った場合において、当該再生支援対象事業者に係る買取決定等を行ったときは、直ちに、その旨を当該確認を受けた金融機関等に通知するものとし、当該金融機関等がその通知を受けた時までに当該確認に係る貸付けを行っていないときは、当該確認は、その効力を失う。

(再生手続の特例)

第36条

裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、機構が再生支援対象事業者に係る買取決定等の時から当該再生支援対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該再生支援対象事業者について再生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該再生支援対象事業者の債務を免除している場合に限る。)において、前条第一項の規定により機構が確認を行った貸付けに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、次に掲げる事項を考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百五十五条第一項ただし書に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断しなければならない。

一当該貸付けが、再生支援対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることが確認されていること。

二機構等が事業再生計画に従って再生支援対象事業者の債務を免除していること及びその額

2裁判所は、前項に規定する差が設けられた再生計画案が提出され、又は可決された場合には、機構に対し、意見の陳述を求めることができる。

(更生手続についての準用)

第37条

前条の規定は、機構が再生支援対象事業者に係る買取決定等の時から当該再生支援対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該再生支援対象事業者について更生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該再生支援対象事業者の債務を免除している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第一項中「再生事件」とあるのは「更生事件(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第三項に規定する更生事件をいう。)」と、「再生債権と他の再生債権」とあるのは「更生債権(同法第二条第八項に規定する更生債権をいう。以下同じ。)とこれと同一の種類の他の更生債権」と、「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と、「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百五十五条第一項ただし書」とあるのは「同法第百六十八条第一項ただし書」と、同条第二項中「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と読み替えるものとする。

(資料の交付又は閲覧)

第38条

機構は、その業務を行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。

一再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等当該事業者

二再生支援対象事業者又は第二十六条第一項に規定する関係金融機関等再生支援対象事業者

三特定支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等当該事業者

四特定支援対象事業者又は第三十二条の三第一項に規定する関係金融機関等特定支援対象事業者

五特定組合出資の申込みをした特定組合の無限責任組合員当該申込みに係る特定組合

六対象特定組合の無限責任組合員対象特定組合

2前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを機構に提出しなければならない。

3国、地方公共団体又は日本銀行は、機構がその業務を行うために特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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