株式会社地域経済活性化支援機構法 第35条(資金の貸付けに関する機構の確認)
- 再生支援対象事業者に係る再生支援決定の時から買取決定等の時までの間に当該再生支援対象事業者に資金の貸付けを行おうとする金融機関等は、機構に対し、当該貸付けが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。
- 一当該貸付けが、再生支援対象事業者の事業の継続に欠くことができないものとして主務大臣が定める基準に該当するものであること。
- 二再生支援対象事業者の事業再生計画に、当該貸付けに係る債権の弁済を機構及び第二十六条第一項第二号に掲げる同意をした関係金融機関等(以下「機構等」という。)が有する他の債権の弁済よりも優先的に取り扱う旨が記載されていること(当該事業再生計画に、機構等が再生支援対象事業者の債務を免除する旨が記載されている場合に限る。)。
- 2.機構は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該金融機関等に通知するとともに、公告するものとする。
- 3.前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又はインターネットを利用する主務省令で定める方法でしなければならない。
- 4.機構は、第一項の確認を行った場合において、当該再生支援対象事業者に係る買取決定等を行ったときは、直ちに、その旨を当該確認を受けた金融機関等に通知するものとし、当該金融機関等がその通知を受けた時までに当該確認に係る貸付けを行っていないときは、当該確認は、その効力を失う。
この条文の基本情報
資金の貸付けに関する機構の確認とは何ですか?
定義資金の貸付けに関する機構の確認とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第35条に定められた規定で、「再生支援対象事業者に係る再生支援決定の時から買取決定等の時までの間に当該再生支援対象事業者に資金の貸付けを行おうとする金融機関等は、機構に対し、当該貸付けが次の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第35条(資金の貸付けに関する機構の確認)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第35条の条文原文は「再生支援対象事業者に係る再生支援決定の時から買取決定等の時までの間に当該再生支援対象事業者に資金の貸付けを行おうとする金融機関等は、機構に対し、当該貸付けが次の…」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第35条は第三節 業務の実施に置かれています。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第35条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第34条の3です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第35条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第36条です。
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- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/35