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株式会社地域経済活性化支援機構法 第九章 雑則

第58条〜第67条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社地域経済活性化支援機構法第九章 雑則は、第58条〜第67条の全 10 条で構成されています。
  2. 株式会社地域経済活性化支援機構法第九章 雑則が属する株式会社地域経済活性化支援機構法の法令番号は平成二十一年法律第六十三号です。
  3. 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
  4. 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣)

第58条

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第二十四条第一項、第三項及び第四項、第二十五条第一項第一号、第七項及び第八項、第二十八条第四項、第三十一条第二項、第三十二条の二第六項及び第七項、第三十二条の五第四項、第三十三条第一項(再生支援対象事業者及び特定支援対象事業者に係る部分に限る。)、第四十五条並びに第四十六条第一項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。

2第四十六条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令とする。

(権限の委任)

第59条

内閣総理大臣は、前章の規定による権限を金融庁長官に委任する。

(課税の特例)

第60条

機構が第二十二条第一項第一号に掲げる債権の買取りの業務、同項第二号イに掲げる資金の貸付けの業務又は特定債権買取りの業務に伴い不動産に関する権利その他政令で定める権利(以下この条において「不動産権利等」という。)の取得をした場合には、当該不動産権利等の移転の登記又は登録については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

(産業競争力強化法との関係)

第61条

機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、再生支援対象事業者に対し、産業競争力強化法第二十三条第一項の事業再編計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うように努めなければならない。

2独立行政法人中小企業基盤整備機構は産業競争力強化法第百四十条第二号(同法第百三十四条第二項第一号に係る部分に限る。)の規定により、認定支援機関は同項第一号の規定により、中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による再生支援を受けることが当該中小企業者の事業の再生を行うために有効であると認めるときは、その旨を明らかにした書面を当該中小企業者に交付して、機構に対して再生支援の申込みをすることを促すことができる。

3独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、中小企業者及び機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関は、当該書面を交付したものとみなす。

(金融庁又は日本銀行に対する協力要請)

第62条

機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定のためその他必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。

(預金保険機構等との協力等)

第63条

機構は、その業務の実施に当たっては、預金保険機構、特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行をいう。)、特定認証紛争解決事業者(産業競争力強化法第二条第二十二項に規定する特定認証紛争解決事業者をいう。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び認定支援機関との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うように努めなければならない。

(金融機関等との連携)

第64条

機構及び金融機関等は、事業者の事業の再生又は地域経済の活性化に資する事業活動を支援するに当たっては、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化に資するよう、相互の連携に努めなければならない。

(政策金融機関等の協力等)

第65条

第二条第五号に掲げる法人(次項において「政策金融機関等」という。)は、機構が第二十六条第一項に規定する買取申込み等又は第三十二条の三第一項に規定する買取申込み等をするように求めた場合において、これらの買取申込み等に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるように努め、これらの買取申込み等が第二十六条第一項第二号に掲げる同意又は第三十二条の三第一項第二号に掲げる同意をする旨のものであった場合には、これらの同意に係る事業再生計画又は弁済計画に従って再生支援対象事業者又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の免除その他の必要な協力をしなければならない。

2政策金融機関等を所管する大臣及び財務大臣は、当該政策金融機関等が再生支援対象事業者若しくは特定支援対象事業者に係る債権を機構に譲渡し、又は事業再生計画若しくは弁済計画に従って再生支援対象事業者若しくは特定支援対象事業者及びその代表者等の債務を免除した場合における決算に関する書類の承認をするかどうかの判断その他政策金融機関等に対する法令に基づく権限の行使(財務大臣にあっては、政策金融機関等を所管する大臣との協議における判断を含む。)に当たっては、再生支援対象事業者の事業の再生又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理を通じて地域経済の活性化を図り、併せて地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。

(融資等業務実施法人の協力等)

第66条

一般社団法人又は一般財団法人のうち、法令に基づく融資等業務(資金の貸付け、債務の保証若しくは土地の取得、管理及び譲渡を行う業務又はこれに準ずる業務をいう。以下この条において同じ。)を行うもの又は国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付を受けて融資等業務を行うものとして主務省令で定める者(次項において「融資等業務実施法人」という。)は、機構が事業再生計画又は弁済計画に従って再生支援対象事業者又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の免除その他の必要な協力を求めた場合において、当該協力に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるように努めなければならない。

2前項の融資等業務を行う根拠となる法律又はこれに基づく命令を所管する大臣及び同項の補助金等を所掌する財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長(以下この項において「法令所管大臣等」という。)並びに財務大臣は、融資等業務実施法人が再生支援対象事業者又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務を免除する場合における当該融資等業務実施法人に対する法令に基づく権限の行使(財務大臣にあっては、法令所管大臣等との協議における判断を含む。)に当たっては、再生支援対象事業者の事業の再生又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理を通じて地域経済の活性化を図り、併せて地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。

(国、地方公共団体、機構等の連携及び協力)

第67条

国、地方公共団体、機構その他の関係者は、事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生を円滑に推進するために協力が必要であると認めるときは、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

2国、地方公共団体、機構その他の関係者は、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第七条第一項に規定する認定地域再生計画、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第十四項に規定する認定基本計画その他の地域の活性化に関する施策の重点的、効果的かつ効率的な推進に当たっては、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図る観点から、相互に連携を図るように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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