株式会社地域経済活性化支援機構法 第67条(国、地方公共団体、機構等の連携及び協力)
- 国、地方公共団体、機構その他の関係者は、事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生を円滑に推進するために協力が必要であると認めるときは、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
- 2.国、地方公共団体、機構その他の関係者は、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第七条第一項に規定する認定地域再生計画、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第十四項に規定する認定基本計画その他の地域の活性化に関する施策の重点的、効果的かつ効率的な推進に当たっては、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図る観点から、相互に連携を図るように努めなければならない。
この条文の基本情報
国、地方公共団体、機構等の連携及び協力とは何ですか?
定義国、地方公共団体、機構等の連携及び協力とは、株式会社地域経済活性化支援機構法第67条に定められた規定で、「国、地方公共団体、機構その他の関係者は、事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生を円滑に推進するために協力が必要であると認めるときは、相互に連携を図り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第67条(国、地方公共団体、機構等の連携及び協力)は、日本の株式会社地域経済活性化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第67条の条文原文は「国、地方公共団体、機構その他の関係者は、事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生を円滑に推進するために協力が必要であると認めるときは、相互に連携を図り…」で始まります。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第67条は第九章 雑則に置かれています。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第67条の前の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第66条です。
- 株式会社地域経済活性化支援機構法第67条の次の条は株式会社地域経済活性化支援機構法第68条です。
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- 正式書式
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000063 - 本サイト収録
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000063/67