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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

株式会社地域経済活性化支援機構法 第八章 預金保険機構の業務の特例等

第51条〜第57条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章 預金保険機構の業務の特例等は、第51条〜第57条の全 7 条で構成されています。
  2. 株式会社地域経済活性化支援機構法第八章 預金保険機構の業務の特例等が属する株式会社地域経済活性化支援機構法の法令番号は平成二十一年法律第六十三号です。
  3. 株式会社地域経済活性化支援機構法の公布日は平成21年6月26日です。
  4. 株式会社地域経済活性化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(預金保険機構の業務の特例)

第51条

別タブ ↗

預金保険機構は、預金保険法第三十四条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。

一機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。

二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2預金保険機構は、前項第一号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。第五十五条並びに第五十六条第二項及び第三項において同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

(区分経理)

第52条

別タブ ↗

預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(第五十六条第一項、第二項及び第四項において「地域経済活性化支援勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

(政府の出資)

第53条

別タブ ↗

政府は、預金保険法第五条の規定により預金保険機構に出資しているもののほか、預金保険機構が第五十一条第一項各号に掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、預金保険機構に出資することができる。

2預金保険機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

(拠出金)

第54条

別タブ ↗

預金保険機構は、第五十一条第一項各号に掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、金融機関その他の者から拠出金の拠出を受けることができる。

(配当に相当する額の分配)

第55条

別タブ ↗

預金保険機構は、機構から剰余金の配当を受けたときは、運営委員会の議決を経て、当該配当に相当する額を、政府及び前条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第五十三条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。

(地域経済活性化支援勘定の廃止)

第56条

別タブ ↗

預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、地域経済活性化支援勘定を廃止するものとする。

2預金保険機構は、前項の規定により地域経済活性化支援勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、政府及び第五十四条の規定により拠出金を拠出した者に対し、第五十三条第一項の規定による出資額及び拠出金の額に応じて分配するものとする。

3前項の場合において、同項に規定する残余財産の額が第五十三条第一項の規定による出資額及び第五十四条の規定による拠出金の額の合計額に満たないときは、預金保険機構は、前項の規定にかかわらず、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、同条の規定により拠出金を拠出した者に対しその拠出金の額を限度として分配し、分配の結果なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付するものとする。

4預金保険機構は、第一項の規定により地域経済活性化支援勘定を廃止したときは、預金保険機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、第五十三条第一項の規定による出資額により資本金を減少するものとする。

(預金保険法の特例)

第57条

別タブ ↗

第五十一条第一項の規定により預金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における預金保険法の適用については、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号。以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条第一項及び第百五十一条第一項第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び機構法第五十一条第一項各号に掲げる業務を除く。)」と、同法第百四十七条第一号中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項(機構法第五十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、同法第百五十二条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び機構法第五十一条第一項各号に掲げる業務」と、同条第七号中「第四十五条第二項」とあるのは「第四十五条第二項(機構法第五十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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